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現行法では「大深度地下工事の場合は補償すべき損失が発生しないので同意をとる必要はない」となると改正されて事前通知や保障がされるようになっても改正以前の案件では保障が成されないってことになるんでしょうかね一時中止となった工事費用も含めて
# ロビー活動次第?
別に因果関係がしっかりしてれば損害賠償を請求する事は難しくない。そもそも他人の許可を取る必要が無いってのは、他人に被害を与えても免責されるという意味ではない。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
遡及 (スコア:0)
現行法では
「大深度地下工事の場合は補償すべき損失が発生しないので同意をとる必要はない」
となると
改正されて事前通知や保障がされるようになっても
改正以前の案件では保障が成されないってことになるんでしょうかね
一時中止となった工事費用も含めて
# ロビー活動次第?
Re:遡及 (スコア:1)
別に因果関係がしっかりしてれば損害賠償を請求する事は難しくない。
そもそも他人の許可を取る必要が無いってのは、他人に被害を与えても免責されるという意味ではない。