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まぁ、こちらについても拒否権がないというのは解釈にすぎないんですが、拒否権があるとの解釈を行うのは、憲法4条に抵触してしまうのでさすがに無理でしょう。
天皇は内閣を所轄しているか?
所轄してないですね。それなら、監督権も任命権もない。あと、天皇には専属の政策スタッフがいない。所轄する政務がないから。スタッフ無しではシンクタンク機能を欠き、十分な根拠をもって判断出来ない。
まあ日本政府そのものがスタッフと言えないこともないが、何しろ政治的権能を有しないのが前提なので、政治力の根幹である人事権を持っていたら、おかしい。
20年位前の週刊誌(文春、新潮、現代、ポストのどれだか)に制服組の幹部が「もし」という前提で拒否権を行使したら……と匿名で雑誌社記者に語っていた記憶が強く印象に残っているのだが、それは憲法第四条を理解した前提だったのか無視した前提だったか覚えていないのが残念だ。
総理大臣は国民が選んだ議員が選ぶ。与党の党首や総裁とも言える。間接的とはいえ、主権者たる国民が選んだものを拒否できるのか?という疑問がある。それと、陛下は政治に関わる事はできないお立場。だから総理大臣を任命して国政を任せる。
某会議の件とは似ているけど、多少事情が異なるんでないかな。
憲法学者がほぼ全員反対した集団的自衛権の解釈を押し通した自民党政権に不可能があるとでも?
現在の安全保障問題を70年前の枠組みで解決できるわけないので、70年前のまま時間が止まってる憲法学者は現在に口出ししないで70年前に引きこもっててください。
日本の憲法学(笑)と日本の憲法学者(笑)って、世界から隔絶したガラパゴスで、全く世界に通用しないアレだろ。
国権の最高機関である国会による指名と、民主的とはいえない手続きで選ばれての推薦に基づいてとは同列に比べられないでしょうに。「科学者の総意の下に、... 学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」(法前文)のだから、せめて各学会での開かれた選挙結果を反映させるべき。
日本学術会議法 [e-gov.go.jp]
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
内閣府令 [e-gov.go.jp]
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
【総理大臣】天皇陛下に任命権はある (スコア:0)
まぁ、こちらについても拒否権がないというのは解釈にすぎないんですが、
拒否権があるとの解釈を行うのは、憲法4条に抵触してしまうのでさすがに無理でしょう。
Re:【総理大臣】天皇陛下に任命権はない (スコア:2)
天皇は内閣を所轄しているか?
所轄してないですね。
それなら、監督権も任命権もない。
あと、天皇には専属の政策スタッフがいない。所轄する政務がないから。スタッフ無しではシンクタンク機能を欠き、十分な根拠をもって判断出来ない。
まあ日本政府そのものがスタッフと言えないこともないが、何しろ政治的権能を有しないのが前提なので、政治力の根幹である人事権を持っていたら、おかしい。
Re:【総理大臣】天皇陛下に任命権はある (スコア:1)
20年位前の週刊誌(文春、新潮、現代、ポストのどれだか)に制服組の幹部が
「もし」という前提で拒否権を行使したら……と匿名で雑誌社記者に語っていた
記憶が強く印象に残っているのだが、それは憲法第四条を理解した前提だった
のか無視した前提だったか覚えていないのが残念だ。
Re: (スコア:0)
総理大臣は国民が選んだ議員が選ぶ。与党の党首や総裁とも言える。
間接的とはいえ、主権者たる国民が選んだものを拒否できるのか?という疑問がある。
それと、陛下は政治に関わる事はできないお立場。だから総理大臣を任命して国政を任せる。
某会議の件とは似ているけど、多少事情が異なるんでないかな。
Re: (スコア:0)
憲法学者がほぼ全員反対した集団的自衛権の解釈を押し通した自民党政権に不可能があるとでも?
Re: (スコア:0)
現在の安全保障問題を70年前の枠組みで解決できるわけないので、70年前のまま時間が止まってる憲法学者は現在に口出ししないで70年前に引きこもっててください。
Re: (スコア:0)
日本の憲法学(笑)と日本の憲法学者(笑)って、世界から隔絶したガラパゴスで、全く世界に通用しないアレだろ。
Re: (スコア:0)
国権の最高機関である国会による指名と、民主的とはいえない手続きで選ばれての推薦に基づいてとは同列に比べられないでしょうに。
「科学者の総意の下に、... 学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」(法前文)のだから、せめて各学会での開かれた選挙結果を反映させるべき。
日本学術会議法 [e-gov.go.jp]
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
内閣府令 [e-gov.go.jp]