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沖縄県のエビ養殖場で伝染病である急性肝膵臓壊死症が発生。国内では初」記事へのコメント

  • 家畜伝染病予防法及び家畜伝染病予防法施行規則に指定は無く、国(農林水産省)に対処義務は無いらしい。
    (赤松)口蹄疫時と違って。
    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta... [e-gov.go.jp]
    https://elaws.e-gov [e-gov.go.jp]

    • by Anonymous Coward on 2020年10月23日 9時37分 (#3911668)

      今回、養殖エビが対象なんで水産資源保護法 [e-gov.go.jp]に引っかかるのではないでしょうか?

      上記、第十三条の四によると

      検査の結果、第十三条の二第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、
      当該水産動物又はその容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物又はその容器包装、
      いけすその他輸入防疫対象疾病の病原体が付着し、若しくは付着しているおそれのある物品の焼却、埋却、消毒
      その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

      輸入貿易対象疾病の一覧はこちら [maff.go.jp]から確認できますが、
      急性肝膵臓壊死症もリストアップされていますので、
      水産資源保護の為に、国は対処する義務があるかと思います。

      親コメント

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