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アマゾンで購入した中国製バッテリーが原因で火災。アマゾンが審査を怠ったためとして提訴へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    輸入元が責任を負うみたいなのはたまにあるね。
    販売店が商品の責任を負うというのは聞いたことがないな。
    ましてや仲介となると無理筋な気はする。

    中国製品を買うなと言われればそれまでだが、Amazonに責任を取らせられるようになれば安心ではある。
    と言っても対策費用は最終的には消費者に転嫁されるか。

    • by Anonymous Coward

      家電のクレーム先は家電販売店だと思うけどな、大抵。
      家電店経由でメーカーだろ? メーカー直ってことは普通無い。
      まぁない事は無いが、まずは店が受け付けるのが一般的。
      あるいは本業?の本。乱丁だったら本屋にクレームで交換だよねぇ。出版社に直とか無い。

      これと何が違うの、っていう感じじゃないかね。
      Amazonという店が販売したなら責任は取らないと。

      でもねぇ、今のAmazonは倉庫屋なんだよね。
      発送Amazon、販売中華業者、とか、発送も中華業者、とか。
      こういう場合どうなんだ、ってのは謎だから、訴訟で決着することを期待。
      っていうか消費者保護の方向で法律作った方がいいと思うけどもね。何も現行法だけで対処する必要は無いので。
      そのぶん消費者に薄く広く転嫁されたとしても、保険と考えれば問題と思わないし、悪質業者が減るならより良いことだと思うしな。

      • by Anonymous Coward

        クレーム先と法的責任の所在は違う。

        だいたい、家電量販店で買った製品のクレームいれても、メーカーに回されるだけ。
        最初からメーカーにクレームいれた方が話が早いよ。家電量販店じゃ、仕様か欠陥かの切り分けなんてできないし。
        (輸送中の破損みたいなケースは購入店に言うべきだが)

        • by Anonymous Coward on 2020年10月27日 16時48分 (#3914113)

          いや、メーカーに回す=仲介でしょ?
          元の発言は仲介すらしない的なこと言ってるじゃん。

          >ましてや仲介となると無理筋な気はする。

          そもそも、消費者は販売店にお金払ってるので、責任は販売店にもある。
          売りっぱなしで良いわけがない。

          だからこそ、販売:中華会社 ってなってることが多い最近のAmazonっていうかマケプレは危険じゃね、って話だと思うのだがな。
          スレ主が

          >販売店が商品の責任を負うというのは聞いたことがないな。

          こんな事言うのがいけない。

          親コメント
          • Re:輸入だったら (スコア:2, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2020年10月27日 18時32分 (#3914214)

            はいはい元コメの人ですよ。

            >いや、メーカーに回す=仲介でしょ?
            仲介ってプラットフォーマーって意味です。

            責任の意味もなんか食い違ってそう。
            Amazonだってクレーム対応、返品等の責任なら取ってる。
            このストーリのような売った商品の欠陥による事故で販売店に賠償責任が発生することを言ってる。
            過去にそういうケースのニュースや判例があったら教えてよ。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              販売店は売買契約の当事者として民法に基づく責任を当然に負う
              メーカーは製造者として製品保証規定その他の法的責任を負う
              また両者ともに法的責任を超えた範囲でサポートを行っている
              こんな構図でしょうね

            • by Anonymous Coward
              https://it.srad.jp/story/20/08/15/2111217/ [it.srad.jp]
              日本でどういう判断が出るかはこれからのお楽しみということだな
            • by Anonymous Coward

              欠陥があった場合、これを確認せずに
              販売したことについて販売業者の過失が認められれば、債務不
              履行責任に基づく損害賠償責任を請求されることがあります。
              判例としては神戸地裁昭和53年8月30日判決(判例時報917
              号103頁)があります。本件は販売業者からバトミントンラケッ
              トを購入し小学生が負傷した事例です。裁判所は販売業者に
              は「商品を流通に置く者は消費者の生命、身体、財産上の
              法益を配慮すべき注意義務がある」と判示しました。

              (2)製造物責任法2条3項2号、3号(責任主体)
               2号により「自ら当該生産物の製造業者として当該
                製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした
                者または当

              • by Anonymous Coward

                モバイルバッテリーに「Amazon」って書いてあったんですか?

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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