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> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから「転売」という行為が行われていると認めた瞬間にそのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
ガイドラインを読めhttp://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメなんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らないわざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくてもその記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp] https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却する
それ誤読してるよね実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
>実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
それ、あなたの感想ですよね。警察や行政書士や法律事務所がそう言ってるならソースどうぞ。
その理屈だと卸や小売りまでも古物を扱っていることになるって気付きませんか?
ならんが。商社と卸しはまた該当法が違うし
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> > 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
えっ その日本メディアコンテンツリユース協議会って法律のプロなんですか?
ところで「自分の物」って何? 古物営業法にそんな単語出てこないよね?
商社と卸しはまた該当法が違うし
じゃあ何法に該当するの?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
これ本当に広報が回答したの? (スコア:5, 興味深い)
> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。
メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で
「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
Re: (スコア:0)
メルカリだからって何かが免責されてるわけじゃないし、もし必要だとしてもそんなの利用者が各自ですることであってメルカリがやるこっちゃないわな
Re: (スコア:0)
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから
「転売」という行為が行われていると認めた瞬間に
そのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要
なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
Re: (スコア:1)
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?
メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
Re: (スコア:0)
ガイドラインを読め
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメ
なんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
Re: (スコア:0)
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らない
わざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくても
その記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp]
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Re: (スコア:0)
それ誤読してるよね
実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
Re: (スコア:-1)
>実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
それ、あなたの感想ですよね。警察や行政書士や法律事務所がそう言ってるならソースどうぞ。
その理屈だと卸や小売りまでも古物を扱っていることになるって気付きませんか?
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:0)
ならんが。
商社と卸しはまた該当法が違うし
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> > 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
Re: (スコア:0)
えっ その日本メディアコンテンツリユース協議会って法律のプロなんですか?
ところで「自分の物」って何? 古物営業法にそんな単語出てこないよね?
Re: (スコア:0)
じゃあ何法に該当するの?