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> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
伝播で若干情報が変質している感がありますが。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2011/13/news129.html [itmedia.co.jp]
メルカリはここ数年でマーケットプレースの社会的地位が問われているとして、7月に役割や在り方を議論する有識者会議を発足。会議では有識者から「何を基準に高額転売とするのかは難しい問題」「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」などの意見が出た。
有識者会議でそのような発言があったとITmediaは伝えています。
そして、
根本的にこの有識者会議、専門家()しかいなくって消費者関連団体が入っていない時点で頂けないですね
生活動産の処分であるという観点から考えれば発売してすぐのゲーム機の処分を行う事自体が可笑しいわけで国が生活動産の処分として認めるのを発売して半年ほど経過した物っていう省令を出せば改善できるかなぁもしくは、生活動産の処分として認められるのは「購入費との同額まで」とするかだな→マイナンバーによる名寄せと確定申告で取得額と処分額の提出の義務づけ、領収書の保管義務、古物取り扱い免許の有無確認までの義務化そうしたらゲーム機の高額転売はまぁまず防げるでしょう
古物取り扱い免許普通に取引時に番号から全て公開しないと行けないので心理的ハードルが大分上がるはず
https://hikakaku.com/blog/%E6%96%B0%E5%93%81%E3%82%92%E8%BB%A2%E5%A3%B... [hikakaku.com] 「新品の売り買いだけを単体で実施している場合」だったらな
> 自分で使っていた物を売る(ただし反復し
示されたリンク先には一度消費者の手に渡った新品を転売する場合の話しか書いてないけど?
>継続している場合には別な理由で必要なんだよ
へぇ、どんな理由で?
反復継続していても転売目的で販売店から購入した新品は古物ではないから古物免許はいらないよね(卸売りと区別できない)
https://srad.jp/comment/3924935 [srad.jp]めんどくさいのでこっちのコメントの人の読んどいて「新品を買ってやっぱり不要になったから売ろう」→不要「新品を買って転売してやろう」→必要
だから、継続して実施している場合には前段の不要になる要件であるやっぱり不要だったが成立しないで転売目的による購入って判断されるから必要になる
間違いを指摘されたり論破されそうになったら「めんどくさい」で逃げるスタイル
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
これ本当に広報が回答したの? (スコア:5, 興味深い)
> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。
メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で
「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
Re: (スコア:4, 参考になる)
伝播で若干情報が変質している感がありますが。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2011/13/news129.html [itmedia.co.jp]
メルカリはここ数年でマーケットプレースの社会的地位が問われているとして、7月に役割や在り方を議論する有識者会議を発足。会議では有識者から「何を基準に高額転売とするのかは難しい問題」「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」などの意見が出た。
有識者会議でそのような発言があったとITmediaは伝えています。
そして、
Re: (スコア:2)
根本的にこの有識者会議、専門家()しかいなくって消費者関連団体が入っていない時点で頂けないですね
生活動産の処分であるという観点から考えれば発売してすぐのゲーム機の処分を行う事自体が可笑しいわけで
国が生活動産の処分として認めるのを発売して半年ほど経過した物っていう省令を出せば改善できるかなぁ
もしくは、生活動産の処分として認められるのは「購入費との同額まで」とするかだな
→マイナンバーによる名寄せと確定申告で取得額と処分額の提出の義務づけ、領収書の保管義務、古物取り扱い免許の有無確認までの義務化
そうしたらゲーム機の高額転売はまぁまず防げるでしょう
古物取り扱い免許普通に取引時に番号から全て公開しないと行けないので
心理的ハードルが大分上がるはず
Re: (スコア:0)
結論から言うと古物免許はいらない
専門家の見解 [dorcus-office.com]
Re: (スコア:1)
https://hikakaku.com/blog/%E6%96%B0%E5%93%81%E3%82%92%E8%BB%A2%E5%A3%B... [hikakaku.com]
「新品の売り買いだけを単体で実施している場合」だったらな
> 自分で使っていた物を売る(ただし反復し
Re: (スコア:0)
示されたリンク先には一度消費者の手に渡った新品を転売する場合の話しか書いてないけど?
>継続している場合には別な理由で必要なんだよ
へぇ、どんな理由で?
反復継続していても転売目的で販売店から購入した新品は古物ではないから古物免許はいらないよね(卸売りと区別できない)
Re: (スコア:1)
https://srad.jp/comment/3924935 [srad.jp]
めんどくさいのでこっちのコメントの人の読んどいて
「新品を買ってやっぱり不要になったから売ろう」→不要
「新品を買って転売してやろう」→必要
だから、継続して実施している場合には前段の不要になる要件である
やっぱり不要だったが成立しないで転売目的による購入って判断されるから必要になる
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:0)
間違いを指摘されたり論破されそうになったら「めんどくさい」で逃げるスタイル