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勤務時間外に電話がかかってきたらどうするの?
会社が時間外でもかかってきた電話に出ることを指示した場合、電話してない時間も待機ということで業務時間(この場合時間外勤務)と見なされるから24時間を勤務時間と申告する事が可能になるような。
逆においしいのではないかと思ったけどサポート系の仕事だと普通に地獄だな。
外資系企業なら、24時間の業務優先義務?みたいな契約を結んだりするただしそれが法的に有効なのかどうかは知らん
高額の報酬と引き換えなのでとくに断る人はいないし、そもそも入社前なので、いやなら入社しなければいい
> 外資系企業なら、24時間の業務優先義務?みたいな契約を結んだりする> ただしそれが法的に有効なのかどうかは知らん
(「24時間の業務優先義務」=「1日当たり24時間の業務優先義務が1か月間連続する」として理解した場合)個人事業主や管理監督者でもない限り、24時間の業務優先義務があろうが単純に週40時間超えたらアウトです。また、1日に対しても8時間以上勤務した場合は業務から解放される休憩を最低1時間入れなければならないので、24時間業務を優先させることはできません。また休憩時間は通常通り付与した場合でも、36協定を結んで繁忙期だったと主張しても現在は一部の職種を除き月100時間キャップがあるので、1週間最大で140時間=5.83日間は義務として負わすことはできますが、それ以降は労働基準法違反でその契約条項は無効です。ちなみにフレックスタイム制は労働時間の決定権が従業員側にないといけないので、「24時間の業務優先義務」自体が無効ですし、裁量労働制は労働時間に対しては全く意味をなさないので、通常の週40時間+月あたりの36協定の上限値の原則が適応されます
いや、それ、下級労働者用の解釈。上級労働者にも適用はされるが、逃げ道言い訳も5万とあるまあ、24時間優先契約がそのまま通ることもないが。
では、その逃げ道言い訳をどうぞ。個人事業主や管理監督者以外で法律・判例に矛盾しないようにお願いいたします。
ちなみに、高度プロフェッショナル制度も労働時間の決定権が従業員側にないといけません。医師・看護師も当然に労働基準法管理下に入りますし、マルチジョブホルダーの場合は合算値で管理しなければなりません。例外はビルメンテ・データセンター運用などの監視・断続的労働従事者ですが、24時間勤務後は必ず20時間の休憩+休日2日が必要なのでもちろん対象外です。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
勤務時間外は電話に出る必要があるの? (スコア:0)
勤務時間外に電話がかかってきたらどうするの?
Re: (スコア:0)
会社が時間外でもかかってきた電話に出ることを指示した場合、電話してない時間も待機ということで業務時間(この場合時間外勤務)と見なされるから24時間を勤務時間と申告する事が可能になるような。
逆においしいのではないかと思ったけどサポート系の仕事だと普通に地獄だな。
Re: (スコア:0)
外資系企業なら、24時間の業務優先義務?みたいな契約を結んだりする
ただしそれが法的に有効なのかどうかは知らん
高額の報酬と引き換えなのでとくに断る人はいないし、
そもそも入社前なので、いやなら入社しなければいい
Re:勤務時間外は電話に出る必要があるの? (スコア:1)
> 外資系企業なら、24時間の業務優先義務?みたいな契約を結んだりする
> ただしそれが法的に有効なのかどうかは知らん
(「24時間の業務優先義務」=「1日当たり24時間の業務優先義務が1か月間連続する」として理解した場合)
個人事業主や管理監督者でもない限り、24時間の業務優先義務があろうが単純に週40時間超えたらアウトです。
また、1日に対しても8時間以上勤務した場合は業務から解放される休憩を最低1時間入れなければならないので、24時間業務を優先させることはできません。
また休憩時間は通常通り付与した場合でも、36協定を結んで繁忙期だったと主張しても現在は一部の職種を除き月100時間キャップがあるので、
1週間最大で140時間=5.83日間は義務として負わすことはできますが、それ以降は労働基準法違反でその契約条項は無効です。
ちなみにフレックスタイム制は労働時間の決定権が従業員側にないといけないので、「24時間の業務優先義務」自体が無効ですし、
裁量労働制は労働時間に対しては全く意味をなさないので、通常の週40時間+月あたりの36協定の上限値の原則が適応されます
Re: (スコア:0)
いや、それ、下級労働者用の解釈。
上級労働者にも適用はされるが、逃げ道言い訳も5万とある
まあ、24時間優先契約がそのまま通ることもないが。
Re: (スコア:0)
では、その逃げ道言い訳をどうぞ。個人事業主や管理監督者以外で法律・判例に矛盾しないようにお願いいたします。
ちなみに、高度プロフェッショナル制度も労働時間の決定権が従業員側にないといけません。
医師・看護師も当然に労働基準法管理下に入りますし、マルチジョブホルダーの場合は合算値で管理しなければなりません。
例外はビルメンテ・データセンター運用などの監視・断続的労働従事者ですが、24時間勤務後は必ず20時間の休憩+休日2日が必要なのでもちろん対象外です。