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賛成派の意見も反対派の意見も穴があり、何を論点にしているのかよくわからない。政治家達の勢力争いにしか見えなかった。
何より種苗法がアレゲなのかよくわからない。
現在のブランド作物は掛け合わせや品種改良によって誕生してるわけで、そこへの投資コストを回収するために、種の購入方式にするってのは理にかなってるような・・・
事後的に登録種になってしまう可能性があるのが農家から危惧されている。でもそれにたいして明確に行われないという保証はされない口での説明のみ。そこをキッチリと文書化すれば反対者は減ると思うんだが何故かしない。
前回もそうだったけど、この件に反対してる人が制度まるで理解してないことに驚く。書く前に農水省の制度の概要パンフ [maff.go.jp]に目を通すだけで、書こうとしたことが間違ってることに気付けるのに。
反対するのが目的だから、制度の理解とかは必要ないのです。
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よくわからない (スコア:0)
賛成派の意見も反対派の意見も穴があり、
何を論点にしているのかよくわからない。
政治家達の勢力争いにしか見えなかった。
何より種苗法がアレゲなのかよくわからない。
Re: (スコア:1)
買った品種を使うなら毎年ずっと種を買えって、農家はモンサントとか、
そういうとこにずっと頼って従ってしかなくなるんだよ。植物作って売るのに、
その植物になった種は使っちゃいけない。
ここは完全によくある大企業優遇(しかもほとんど外資)で、とっても問題
なんだが、これが悪いってのをごまかすためにほかのいろんな側面が
あとから宣伝されたって感じ。おおもとの問題はこれだったと思うよ。
Re: (スコア:0)
現在のブランド作物は掛け合わせや品種改良によって誕生してるわけで、
そこへの投資コストを回収するために、種の購入方式にするってのは理にかなってるような・・・
Re: (スコア:1)
事後的に登録種になってしまう可能性があるのが農家から危惧されている。
でもそれにたいして明確に行われないという保証はされない口での説明のみ。
そこをキッチリと文書化すれば反対者は減ると思うんだが何故かしない。
Re: (スコア:2, 参考になる)
種苗法第4条第2項 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、この限りでない。
Re:よくわからない (スコア:0)
前回もそうだったけど、この件に反対してる人が制度まるで理解してないことに驚く。
書く前に農水省の制度の概要パンフ [maff.go.jp]に目を通すだけで、書こうとしたことが間違ってることに気付けるのに。
Re:よくわからない (スコア:1)
反対するのが目的だから、制度の理解とかは必要ないのです。