アカウント名:
パスワード:
順番がおかしいんじゃない?
クレカ使えなくなってるので解約しないなら払えと別ルートで請求書来るだけだろ
亡くなった本人宛の請求書なんだから、そのままほっとけばいいんじゃない?
でも、死んでるんだから使ってないんだよ。そしてサービス側は遺産請求の権利がない。
まず、サブスクリプション制のサービスは使っていなくても料金が発生します。そして、「遺産請求の権利がない」も出鱈目で、相続放棄した場合を除き、相続人に契約に基づく料金の支払い義務が発生します。
「原則」というのは契約内容に死亡時にどうするかの条項がない場合です。例えば、NHKの約款にも死亡時の規定が一切ないため、契約は相続人に承継され、相続人に解約までの料金支払い義務が発生するわけです。
死亡やクレジットカードの解約で同時に解約になるはずだと勝手に思い込んでいる人が多いようですが、それは約款にそういう条項が含まれている場合に限ります。
どんどん債務が膨らんでいき、民法の時効ぎりぎりになって相続金に請求が行くケースも考えられます(NHKなどの有名企業でさえもそれやります)。
むしろネットのサービスで他人に引き継げる規約になってるところって珍しいんじゃないかなぁだから本人が死んだら契約終了にしかならないと思う
使用権は相続できません、でも(今後の)料金支払い義務はちゃんと相続してくださいってのはたとえ規約にそう書いてあったとしても、無理筋過ぎて裁判にならないでしょ
観点が違いますよ。元の使用者の方が亡くなった後であっても、解約手続きが終わるまでに発生した料金は、「今後の支払い義務」ではなく「既に発生した支払いが必要な債務」として残ってしまう、という話です。債務なので相続の対象になってしまいますよ、という。
正確には死亡日以降に被相続人名義に生じた債務は、法定相続人の財産管理に服するんだよね。相続の対象じゃあない。形式上は企業などは「被相続人の債務」として生前分も含めて一括で請求するけど、法理上および財産管理上は死亡と同時に契約(債権債務関係)は消滅するんで、企業などが死亡日を知った以降は、死亡日以降の請求債権は法定相続人の財産管理に属するものと立証して法定相続人に請求しなければならない。法定相続人が被相続人の遺産を相続(単純承認、限定承認)した場合には当然に支払う事も多いけど、裁判で争った場合にはそうはいかない。「法定相続人の財産管理に服するべき債務」としてきちんと区分けして請求(かつ法定相続人に責任がある事を立証し)ないと勝てない(請求できない)。
つまり何が言いたいかと言えば、「生前に被相続人に生じた債務」と「死亡日以降に被相続人名義で生じた債務」は法理上、さらには税務上も厳格に区別されるわけ。前者は相続税上の債務控除ができるが、後者は葬式代など典型的なものを除いては債務控除できない事が多い。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
まず最初にクレジットカードを解約せよ (スコア:0)
順番がおかしいんじゃない?
Re: (スコア:0)
クレカ使えなくなってるので解約しないなら払えと別ルートで請求書来るだけだろ
Re: (スコア:0)
亡くなった本人宛の請求書なんだから、そのままほっとけばいいんじゃない?
Re: (スコア:0, 参考になる)
でも、死んでるんだから使ってないんだよ。そしてサービス側は遺産請求の権利がない。
出鱈目 契約は原則相続されます (スコア:2, 参考になる)
でも、死んでるんだから使ってないんだよ。そしてサービス側は遺産請求の権利がない。
まず、サブスクリプション制のサービスは使っていなくても料金が発生します。
そして、「遺産請求の権利がない」も出鱈目で、相続放棄した場合を除き、相続人に契約に基づく料金の支払い義務が発生します。
「原則」というのは契約内容に死亡時にどうするかの条項がない場合です。
例えば、NHKの約款にも死亡時の規定が一切ないため、契約は相続人に承継され、相続人に解約までの料金支払い義務が発生するわけです。
死亡やクレジットカードの解約で同時に解約になるはずだと勝手に思い込んでいる人が多いようですが、それは約款にそういう条項が含まれている場合に限ります。
どんどん債務が膨らんでいき、民法の時効ぎりぎりになって相続金に請求が行くケースも考えられます(NHKなどの有名企業でさえもそれやります)。
Re: (スコア:0)
むしろネットのサービスで他人に引き継げる規約になってるところって珍しいんじゃないかなぁ
だから本人が死んだら契約終了にしかならないと思う
使用権は相続できません、でも(今後の)料金支払い義務はちゃんと相続してくださいってのは
たとえ規約にそう書いてあったとしても、無理筋過ぎて裁判にならないでしょ
Re:出鱈目 契約は原則相続されます (スコア:0)
使用権は相続できません、でも(今後の)料金支払い義務はちゃんと相続してくださいってのは
たとえ規約にそう書いてあったとしても、無理筋過ぎて裁判にならないでしょ
観点が違いますよ。
元の使用者の方が亡くなった後であっても、解約手続きが終わるまでに発生した料金は、
「今後の支払い義務」ではなく「既に発生した支払いが必要な債務」として残ってしまう、という話です。
債務なので相続の対象になってしまいますよ、という。
Re:出鱈目 契約は原則相続されます (スコア:1)
正確には死亡日以降に被相続人名義に生じた債務は、法定相続人の財産管理に服するんだよね。相続の対象じゃあない。
形式上は企業などは「被相続人の債務」として生前分も含めて一括で請求するけど、法理上および財産管理上は死亡と同時に契約(債権債務関係)は消滅するんで、企業などが死亡日を知った以降は、死亡日以降の請求債権は法定相続人の財産管理に属するものと立証して法定相続人に請求しなければならない。法定相続人が被相続人の遺産を相続(単純承認、限定承認)した場合には当然に支払う事も多いけど、裁判で争った場合にはそうはいかない。「法定相続人の財産管理に服するべき債務」としてきちんと区分けして請求(かつ法定相続人に責任がある事を立証し)ないと勝てない(請求できない)。
Re: (スコア:0)
つまり何が言いたいかと言えば、「生前に被相続人に生じた債務」と「死亡日以降に被相続人名義で生じた債務」は法理上、さらには税務上も厳格に区別されるわけ。前者は相続税上の債務控除ができるが、後者は葬式代など典型的なものを除いては債務控除できない事が多い。