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逆に器物損壊以上の特別な罪にはならんの? 選挙ポスターなら公職選挙法になにか定められていたと思うが
過失には適用されないけど、仮に選挙ポスター/掲示板が破れ/壊れたとして、「雪玉くらいで壊れるとは思わなかった」は過失になるかどうかは面白そう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
何でも壊せば器物損壊になると思うが (スコア:0)
逆に器物損壊以上の特別な罪にはならんの? 選挙ポスターなら公職選挙法になにか定められていたと思うが
Re:何でも壊せば器物損壊になると思うが (スコア:1)
Re: (スコア:0)
過失には適用されないけど、仮に選挙ポスター/掲示板が破れ/壊れたとして、
「雪玉くらいで壊れるとは思わなかった」は過失になるかどうかは面白そう。