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難しいのは、同人グッズと同様に、ソフトハウスや出版社が公式にライセンスしたコスプレ衣装がある場合はそれと(商業的に)衝突しうる点です。たとえばワンダーフェスティバルなどでは版権物のガレージキットを出すには版元の許諾が必要です。
とはいえ、コスプレイヤーが自分の体に合わせて自作する分には一点ものでしょうから、イベントで販売するガレージキットに比べれば影響は小さいでしょうけど。
著作物の模型・造形物を製作して,インターネットに公開すると(有償無償問わず)公衆送信権の侵害になりますね(おそらく商売の宣伝になっていると判断して,黙認されているけど)
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
あいまいさはない (スコア:5, 参考になる)
服になる前のデザイン画に著作権があったとしても、服として実体化したものを着用したらそれは実用品だから著作権の範囲外。どうしても知財にしたければ意匠権(衣装権w)で守るしかないけど、服の意匠権はそうそう認められるものじゃない。
例のマリカーもコスプレは著作権について判決で触れてもいない。その代わり不正競争防止法違反だけどね。というわけで有名レイヤーも稼ぎがあれば版権元に仁義切っとく必要があるけど、それは著作権とは関係ない。
Re: (スコア:2, 参考になる)
難しいのは、同人グッズと同様に、ソフトハウスや出版社が公式にライセンスしたコスプレ衣装がある場合はそれと(商業的に)衝突しうる点です。
たとえばワンダーフェスティバルなどでは版権物のガレージキットを出すには版元の許諾が必要です。
とはいえ、コスプレイヤーが自分の体に合わせて自作する分には一点ものでしょうから、イベントで販売するガレージキットに比べれば影響は小さいでしょうけど。
Re:あいまいさはない (スコア:0)
著作物の模型・造形物を製作して,インターネットに公開すると(有償無償問わず)公衆送信権の侵害になりますね(おそらく商売の宣伝になっていると判断して,黙認されているけど)