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難しいのは、同人グッズと同様に、ソフトハウスや出版社が公式にライセンスしたコスプレ衣装がある場合はそれと(商業的に)衝突しうる点です。たとえばワンダーフェスティバルなどでは版権物のガレージキットを出すには版元の許諾が必要です。
とはいえ、コスプレイヤーが自分の体に合わせて自作する分には一点ものでしょうから、イベントで販売するガレージキットに比べれば影響は小さいでしょうけど。
自分で作って身につけるものと販売するものなんて比べる対象か?
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
あいまいさはない (スコア:5, 参考になる)
服になる前のデザイン画に著作権があったとしても、服として実体化したものを着用したらそれは実用品だから著作権の範囲外。どうしても知財にしたければ意匠権(衣装権w)で守るしかないけど、服の意匠権はそうそう認められるものじゃない。
例のマリカーもコスプレは著作権について判決で触れてもいない。その代わり不正競争防止法違反だけどね。というわけで有名レイヤーも稼ぎがあれば版権元に仁義切っとく必要があるけど、それは著作権とは関係ない。
Re: (スコア:2, 参考になる)
難しいのは、同人グッズと同様に、ソフトハウスや出版社が公式にライセンスしたコスプレ衣装がある場合はそれと(商業的に)衝突しうる点です。
たとえばワンダーフェスティバルなどでは版権物のガレージキットを出すには版元の許諾が必要です。
とはいえ、コスプレイヤーが自分の体に合わせて自作する分には一点ものでしょうから、イベントで販売するガレージキットに比べれば影響は小さいでしょうけど。
Re:あいまいさはない (スコア:0)
自分で作って身につけるものと販売するものなんて比べる対象か?