アカウント名:
パスワード:
裁判系の手続きって、住所(住所がなければ居所、等)と氏名で人を特定するはずだから、関係ない住所+氏名で執行かけても、銀行側は該当する人の口座は存在しない、と回答するんじゃないのかな…。
雇用されていた間の給与支払いが手渡しじゃなくて銀行振り込み経由だったんじゃない?
原告は給与を貰っていたから、振り込み元の口座情報を原告側が提示したとか?店名義と個人名義の口座があったので、店名義の口座情報から個人名義の口座も判明したとか?辿ろうと思えばできそうですが、どのように実施したのか判りませんね。
いまは法律が変わって支店の特定は不要。銀行を特定すれば十分だからその地域でメジャーな銀行に請求かければどこかは当たると思うあと給料トラブルなら店のメーンバンク知ってただろう
違いますよ。弁護士による口座照会では支店の特定は不要になりましが、特定した口座が給与振込先であるかどうかは銀行側に開示義務はありませんなので銀行口座に対して「口座(の中の資産)差し押さえ」を行う事はできても、給与の振り込み元を特定・雇用関係の確認までやらないと「給与差し押さえ」には至りません
民事訴訟においては、相手の勤務先情報を抑えておくのはとても大切な事なのですそれ以前に担保抑えとけよって話にもなりますけど
民事執行法の改正で財産を債務者に言わせる制度がありますが、それで言わざるおなくて、執行異議も期限切れで間に合わなかったパターンかもしれません強制執行されそうになったら執行異議とか抗告異議で止めれますでも、機嫌は1週間しかありません
執行異議(民事執行法第11条)に申立期限はなく(異議申し立ての利益がある限り=執行が完了する前ならOK)、執行異議申立てが却下された場合などに執行抗告(10条:こちらは1週間の期限あり)が可能です(12条)。また、執行異議も執行抗告も、執行自体を止める効力はないので、別途執行停止の申立てをする必要があります(39条)。
今回は請求異議の裁判(35条=執行云々の前に、そもそもその裁判おかしいやろ、という主張)を起こしたみたいなので、財産開示手続(197条)があったとしても応じていないでしょうし、第三者からの情報取得手続(207条)も、同じく住所の問題で開示されないのではと推測します。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
どうやって口座特定したんだろう (スコア:2, 興味深い)
裁判系の手続きって、住所(住所がなければ居所、等)と氏名で人を特定するはずだから、関係ない住所+氏名で執行かけても、銀行側は該当する人の口座は存在しない、と回答するんじゃないのかな…。
Re: (スコア:0)
雇用されていた間の給与支払いが手渡しじゃなくて銀行振り込み経由だったんじゃない?
Re: (スコア:0)
原告は給与を貰っていたから、振り込み元の口座情報を原告側が提示したとか?
店名義と個人名義の口座があったので、店名義の口座情報から個人名義の口座も判明したとか?
辿ろうと思えばできそうですが、どのように実施したのか判りませんね。
Re: (スコア:0)
いまは法律が変わって支店の特定は不要。銀行を特定すれば十分だからその地域でメジャーな銀行に請求かければどこかは当たると思う
あと給料トラブルなら店のメーンバンク知ってただろう
Re: (スコア:0)
違いますよ。弁護士による口座照会では支店の特定は不要になりましが、特定した口座が給与振込先であるかどうかは銀行側に開示義務はありません
なので銀行口座に対して「口座(の中の資産)差し押さえ」を行う事はできても、給与の振り込み元を特定・雇用関係の確認までやらないと「給与差し押さえ」には至りません
民事訴訟においては、相手の勤務先情報を抑えておくのはとても大切な事なのです
それ以前に担保抑えとけよって話にもなりますけど
Re: (スコア:0)
民事執行法の改正で財産を債務者に言わせる制度がありますが、それで言わざるおなくて、執行異議も期限切れで間に合わなかったパターンかもしれません
強制執行されそうになったら執行異議とか抗告異議で止めれます
でも、機嫌は1週間しかありません
Re: (スコア:0)
執行異議(民事執行法第11条)に申立期限はなく(異議申し立ての利益がある限り=執行が完了する前ならOK)、執行異議申立てが却下された場合などに執行抗告(10条:こちらは1週間の期限あり)が可能です(12条)。
また、執行異議も執行抗告も、執行自体を止める効力はないので、別途執行停止の申立てをする必要があります(39条)。
今回は請求異議の裁判(35条=執行云々の前に、そもそもその裁判おかしいやろ、という主張)を起こしたみたいなので、財産開示手続(197条)があったとしても応じていないでしょうし、第三者からの情報取得手続(207条)も、同じく住所の問題で開示されないのではと推測します。