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アンテナ外す --- 繋いだら映る、支払い義務があるアンテナ撤去 --- アンテナ設置したら映る、支払い義務があるTV故障 --- TV修理したら映る、支払い義務があるTV撤去 --- TV設置したら映る、支払い義務がある
あれ??
PC --- チューナ付けたら映る、支払い義務がある電波こない --- ケーブル引くと映る、支払い義務があるテレビ無い --- 量販店で購入すれば映る、支払い義務がある
結局なんでもありやんw年間6000億円の利益?があるんだろ?んhkってどこまで金の亡者なんだろうか?
そして、最高裁判事は裏で数億円の利益供与されてるんではないだろうか?
まだ高裁だ。最高裁でやるとしたら個人の財産権 vs 公共の福祉の戦いだ。
クラスアクションできたら、対立を国民の財産権にできるかもしれないから、多少勝ち目はあるんだがなあ。内閣総理大臣の承認がないと提起できないから、無理ゲー
受信可能な地域に居る --- 見る術がある、支払い義務がある
受信可能な地域に居ない --- 見る術がある、支払い義務がある
こうですね
最初以外は契約する義務はないってNHKの人が言ってましたけどでなければBS契約結ばない地上波契約なんて存在する理由ありませんよね
ネタに困ってるYoutuberがこの辺いろんなパターン試したらいいと思う電源はいるけど画面が移らないTVを用意してNHK徴収員を家に呼んで契約する必要があんの、と聞いてみるとか(念のため検索したら、まだなさそう)
放送法を見ながら議論するのがいいかと。
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
まず支払い義務ではなく契約義務。「受信することのできる者」ではなく「受信することのできる受信設備を設置した者」なので設置してなければ関係ない。
問題は設置したという前提で「NHKを受信することのできる」をどこまで入れるかの解釈なんでは。
その後に来るのが> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。ですね。
NHK が映らなくする処置は、利用者から見たときに明確に「(協会の)放送の受信を目的としない」を達成しているはずです今回の判決とは関係ないですが、この「目的としない」をどう達成できるかも興味あります
# 今回の判決って「国民側がそんな装置つけたって NHK を欺いて実は見るんだろう」って設置者側の悪意を認めたと捉えているんですが# こんなに企業側に寄った判決ってそうないと思うんですよね(公に寄るのはよく見るけど)# それとも、装置付けた後に実は見てました、的な証拠でもあったのだろうか
そこに言及した記事が見当たらないので、今回その部分では争っていなかったんですかね。地裁判決が出た時に企業法務をやっている人が解説したノートが参考になると思います。
【判例速報検討ノート】NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁|foresight1974@悪党見参|note [note.com]
東京高判平30.3.26は、「当該受信設備が設置されている目的が客観的に放送の受信を目的としているか否かによって判断すべきであって、実際、同項ただし書の「受信設備」とは、電波監視用の受信設備、電気店の店頭に陳列された受信設備、公的機関の研究開発用の受信設備、受信評価を行うなどの電波監理用の受信設備等を指すと解されていることからしても、設置者の主観的な目的によって左右されるものではないと解すべきである。」と判示しています。
# 放送法では「設置したかどうか」で判断するので「見る(見た)かどうか」というのは考慮する必要がありません# 企業寄りの判決というよりは、受信料制度による社会秩序、噛み砕いていえば真っ当に受信料を払っている人々に肩入れした判決だと思っています
>公的機関の研究開発用の受信設備
ニッチかも知れないけど、メジャリングレシーバー(高周波の計測器としての受信機)にもテレビの信号をデコードできるのあるけど、これは公的機関であれば契約不要で民間で持ってたら受信料契約がいるのだろうか?
映像が出せなければ、ラジオ扱いで契約不要で、映像が出せるようであればテレビ扱い、とか?
受信設備が設置されていて、受信できなくとも容易に復元できれば、義務あり。って判断が出てたと思う。本件だと卓上ブースターは容易に購入・設置できるので、復元容易と見なされたんだろう。
テレビのアンテナ端子を物理的に破壊して重修理しない限り復元不可能にした場合は、義務無しだったと思う。つまり、テレビ故障の場合は義務無し。故障したテレビは受信設備として成り立ってないし、(大抵の)家庭では容易に修理できない。
テレビ撤去は単純に受信設備が無いので義務無し。アンテナ撤去も同様。ただし室内アンテナというグレーゾーンがあるな。これは設置してなきゃセーフと思う。アンテナ外すはアンテナ線をテレビから外しただけの事と思うが、容易に復元できるから駄目よね。
てわけで、屁理屈は楽しいけど、実際はけっこう明確なんじゃないの?
「故障で NHK だけが映らなくなったテレビ」が徴収対象になるかそれが義務無しとなるなら、故意にその状態を作り出せる装置を容易に解除できないように取り付けたテレビは義務無しとなるはずまー思考実験の域を出ないですが
CATVがNHKなしで配信してくれたら、解決するのに。NHKより安ければ契約するだろうし
法学の基礎がないからわからないが、こういう事案は形式的にどうかだけで判断すべきなんじゃないの?
この場合だと、ブースターがないと見れないとしても、ブースターが現にないわけだから、形式的には見ることができない、協会の放送を受信する設備が設置されていない状態なわけでしょう。
もし後付けで違法で見ていた場合っていうのは、予見も発見もNHKの責任で行うべきことで、司法が丁寧にケツを持ち上げてやる必要はないと思うんだけど。それを無理をおしてポテンシャル的に見れるのだから払えだと、それこそマイノリティリポート一歩手前の判決だと思うんだが。
国外退去 --- 帰国したら見られるので、支払い義務がある
つまり、テレビを持ってない買ってくれば見れると
NHK自身、過去には、アンテナを繋がなければ契約の義務はないといってたんですけどね。信用ならない組織です。http://web.archive.org/web/20080119053836/www.nhk.or.jp/faq-corner/03j... [archive.org]
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どこまでなら義務があるか (スコア:0)
アンテナ外す --- 繋いだら映る、支払い義務がある
アンテナ撤去 --- アンテナ設置したら映る、支払い義務がある
TV故障 --- TV修理したら映る、支払い義務がある
TV撤去 --- TV設置したら映る、支払い義務がある
あれ??
Re: (スコア:0)
PC --- チューナ付けたら映る、支払い義務がある
電波こない --- ケーブル引くと映る、支払い義務がある
テレビ無い --- 量販店で購入すれば映る、支払い義務がある
結局なんでもありやんw
年間6000億円の利益?があるんだろ?
んhkってどこまで金の亡者なんだろうか?
そして、最高裁判事は裏で数億円の利益供与されてるんではないだろうか?
Re: (スコア:0)
まだ高裁だ。最高裁でやるとしたら個人の財産権 vs 公共の福祉の戦いだ。
クラスアクションできたら、対立を国民の財産権にできるかもしれないから、多少勝ち目はあるんだがなあ。
内閣総理大臣の承認がないと提起できないから、無理ゲー
Re: (スコア:0)
受信可能な地域に居る --- 見る術がある、支払い義務がある
受信可能な地域に居ない --- 見る術がある、支払い義務がある
こうですね
Re: (スコア:0)
最初以外は契約する義務はないってNHKの人が言ってましたけど
でなければBS契約結ばない地上波契約なんて存在する理由ありませんよね
Re: (スコア:0)
ネタに困ってるYoutuberがこの辺いろんなパターン試したらいいと思う
電源はいるけど画面が移らないTVを用意してNHK徴収員を家に呼んで契約する必要があんの、と聞いてみるとか
(念のため検索したら、まだなさそう)
Re: (スコア:0)
放送法を見ながら議論するのがいいかと。
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
まず支払い義務ではなく契約義務。
「受信することのできる者」ではなく「受信することのできる受信設備を設置した者」なので
設置してなければ関係ない。
問題は設置したという前提で「NHKを受信することのできる」をどこまで入れるかの解釈なんでは。
Re: (スコア:0)
その後に来るのが
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ですね。
NHK が映らなくする処置は、利用者から見たときに明確に「(協会の)放送の受信を目的としない」を達成しているはずです
今回の判決とは関係ないですが、この「目的としない」をどう達成できるかも興味あります
# 今回の判決って「国民側がそんな装置つけたって NHK を欺いて実は見るんだろう」って設置者側の悪意を認めたと捉えているんですが
# こんなに企業側に寄った判決ってそうないと思うんですよね(公に寄るのはよく見るけど)
# それとも、装置付けた後に実は見てました、的な証拠でもあったのだろうか
Re:どこまでなら義務があるか (スコア:1)
そこに言及した記事が見当たらないので、今回その部分では争っていなかったんですかね。
地裁判決が出た時に企業法務をやっている人が解説したノートが参考になると思います。
【判例速報検討ノート】NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁|foresight1974@悪党見参|note [note.com]
# 放送法では「設置したかどうか」で判断するので「見る(見た)かどうか」というのは考慮する必要がありません
# 企業寄りの判決というよりは、受信料制度による社会秩序、噛み砕いていえば真っ当に受信料を払っている人々に肩入れした判決だと思っています
Re: (スコア:0)
>公的機関の研究開発用の受信設備
ニッチかも知れないけど、メジャリングレシーバー(高周波の計測器としての受信機)にもテレビの信号をデコードできるのあるけど、これは公的機関であれば契約不要で民間で持ってたら受信料契約がいるのだろうか?
Re: (スコア:0)
映像が出せなければ、ラジオ扱いで契約不要で、
映像が出せるようであればテレビ扱い、とか?
Re: (スコア:0)
受信設備が設置されていて、受信できなくとも容易に復元できれば、義務あり。って判断が出てたと思う。
本件だと卓上ブースターは容易に購入・設置できるので、復元容易と見なされたんだろう。
テレビのアンテナ端子を物理的に破壊して重修理しない限り復元不可能にした場合は、義務無しだったと思う。
つまり、テレビ故障の場合は義務無し。故障したテレビは受信設備として成り立ってないし、(大抵の)家庭では容易に修理できない。
テレビ撤去は単純に受信設備が無いので義務無し。
アンテナ撤去も同様。ただし室内アンテナというグレーゾーンがあるな。これは設置してなきゃセーフと思う。
アンテナ外すはアンテナ線をテレビから外しただけの事と思うが、容易に復元できるから駄目よね。
てわけで、屁理屈は楽しいけど、実際はけっこう明確なんじゃないの?
Re: (スコア:0)
「故障で NHK だけが映らなくなったテレビ」が徴収対象になるか
それが義務無しとなるなら、故意にその状態を作り出せる装置を容易に解除できないように取り付けたテレビは義務無しとなるはず
まー思考実験の域を出ないですが
Re: (スコア:0)
CATVがNHKなしで配信してくれたら、解決するのに。NHKより安ければ契約するだろうし
Re: (スコア:0)
法学の基礎がないからわからないが、こういう事案は形式的にどうかだけで判断すべきなんじゃないの?
この場合だと、ブースターがないと見れないとしても、ブースターが現にないわけだから、
形式的には見ることができない、協会の放送を受信する設備が設置されていない状態なわけでしょう。
もし後付けで違法で見ていた場合っていうのは、予見も発見もNHKの責任で行うべきことで、
司法が丁寧にケツを持ち上げてやる必要はないと思うんだけど。
それを無理をおしてポテンシャル的に見れるのだから払えだと、それこそマイノリティリポート
一歩手前の判決だと思うんだが。
Re: (スコア:0)
国外退去 --- 帰国したら見られるので、支払い義務がある
Re: (スコア:0)
つまり、テレビを持ってない
買ってくれば見れると
Re: (スコア:0)
NHK自身、過去には、アンテナを繋がなければ契約の義務はないといってたんですけどね。信用ならない組織です。
http://web.archive.org/web/20080119053836/www.nhk.or.jp/faq-corner/03j... [archive.org]