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永代管理費を支払った場合は、永代管理が債務なのだから、規約をどう変更しようがそれは変更出来ないだろう。この場合、永代管理契約を終了して、新しく更新制の管理契約を結ぶ必要があるでしょう。この件で言えば、もちろん債務不履行なので、永代管理費用の一部または全額返金になるのでは。裁判起こせば結構簡単に勝てそうだし、他の墓地への変更費用も含めてガッツリ取るしかないのでは。
裁判所が文字通り永代なんてものを認めるわけないじゃん。#3992556の人も言ってるけど判例だと90年だってよ。
でも90年は見なきゃいかんでしょう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
根本的に間違ってない? (スコア:1)
永代管理費を支払った場合は、永代管理が債務なのだから、規約をどう変更しようがそれは変更出来ないだろう。
この場合、永代管理契約を終了して、新しく更新制の管理契約を結ぶ必要があるでしょう。
この件で言えば、もちろん債務不履行なので、永代管理費用の一部または全額返金になるのでは。
裁判起こせば結構簡単に勝てそうだし、他の墓地への変更費用も含めてガッツリ取るしかないのでは。
Re: (スコア:0)
裁判所が文字通り永代なんてものを認めるわけないじゃん。
#3992556の人も言ってるけど判例だと90年だってよ。
Re:根本的に間違ってない? (スコア:0)
でも90年は見なきゃいかんでしょう。