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道路運送車両の保安基準 第十八条6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
これって、昔のワゴン車によくついてたリアアンダーミラーを取り付ける車体の後面関係あるの?
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
ミラーじゃダメだね (スコア:0)
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道路運送車両の保安基準 第十八条
6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
これって、昔のワゴン車によくついてたリアアンダーミラーを取り付ける車体の後面関係あるの?
Re:ミラーじゃダメだね (スコア:0)