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道路運送車両の保安基準 第十八条6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
これって、昔のワゴン車によくついてたリアアンダーミラーを取り付ける車体の後面関係あるの?
前面の規制だから後面関係ないよ。こっちの方。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告知https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_020_00.pdf [mlit.go.jp]
ただ、この保安基準が適用されるようになると、第44条に5項の「運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない」に該当するようになるので「後写鏡及び保安基準第44条第5項に規定する鏡その他の装置」となり、適用除外になるんじゃないか?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
ミラーじゃダメだね (スコア:0)
Re: (スコア:0)
道路運送車両の保安基準 第十八条
6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
これって、昔のワゴン車によくついてたリアアンダーミラーを取り付ける車体の後面関係あるの?
Re:ミラーじゃダメだね (スコア:0)
前面の規制だから後面関係ないよ。
こっちの方。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告知
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_020_00.pdf [mlit.go.jp]
ただ、この保安基準が適用されるようになると、第44条に5項の「運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない」に該当するようになるので
「後写鏡及び保安基準第44条第5項に規定する鏡その他の装置」となり、適用除外になるんじゃないか?