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道交法第40条で避譲義務が規定されてるのは車両だけです。ただし消防車については消防法第26条で歩行者も避讓義務が定められてるようですが。
もっとも緊急車両の接近に【気付かなければ】避ける義務は生じないので、神経太ければ道義的どうこうも含めてのうのうと進路妨害できてしまいます。逆に、だからきっちり譲られてても何そこまでびびってるの?ってくらいゆっくり通り抜けるみたいですね。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
「法的には」ないですね (スコア:2)
道交法第40条で避譲義務が規定されてるのは車両だけです。ただし消防車については消防法第26条で歩行者も避讓義務が定められてるようですが。
もっとも緊急車両の接近に【気付かなければ】避ける義務は生じないので、神経太ければ道義的どうこうも含めてのうのうと進路妨害できてしまいます。
逆に、だからきっちり譲られてても何そこまでびびってるの?ってくらいゆっくり通り抜けるみたいですね。