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これって過去に議論されて尽くされているだろ、きっと最高裁判例もあるだろうって調べてたら出てきました。この判例・支配的な学説に従えばタブレットの電気代は安いので親負担でしょうね。それこそその他学用品の親負担と同じく。
義務教育を受ける権利と義務教育の無償性 Ⅲ「義務教育の無償」の範囲(PDF注意) [nii.ac.jp]
先に触れた最高裁判決は、旧来のプログラム規定説・無償範囲法定説=(憲法の義務教育無償規定は義務教育を可能な限り無償とすべき国の責務を宣言したものであって、実際に無償の範囲をどうするかは、その時の国の経済・財政状況に照らし、法律でもって定めることができるとする説)を排して、授業料については同条項の直接具体的な効力を認めて、下記のように判じている。「同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。・・・それ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」・・(中略)・・国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである」。 憲法学の支配的見解も上記判旨を基本的には支持している
先に触れた最高裁判決は、旧来のプログラム規定説・無償範囲法定説=(憲法の義務教育無償規定は義務教育を可能な限り無償とすべき国の責務を宣言したものであって、実際に無償の範囲をどうするかは、その時の国の経済・財政状況に照らし、法律でもって定めることができるとする説)を排して、授業料については同条項の直接具体的な効力を認めて、下記のように判じている。
「同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。・・・それ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」・・(中略)・・国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである」。 憲法学の支配的見解も上記判旨を基本的には支持している
一定の歯止めというか制限もあります
なお上記のような立場にあっても、授業料以外の「費用の負担が一定の限度を超えて、子どもの教育を受ける権利を実質的に侵害する程度に至った場合のように、立法府の裁量権の範囲を逸脱した場合には、違憲となる」と解されている
もちろん、理想論を述べる憲法学説もあります(最高裁判例ではない)
「現在では、無償といっても授業料、教科書代にとどまっているが、保護者の経済的負担をなくして就学を容易にするためには、給食費、筆記具その他、義務教育に必要な一切の費用が公費で負担されるべきであろう。」
その判例で言ってるのは安いならば家庭負担という話ではないよね。授業料は憲法上の要請にしたがって無償だけど、教科書代は立法府が決めろって話で、その他の費用も同様に国の予算を決める立法府で議論して決めろってこと。ゆえに、安いから親負担ということには論理的にはつながらない。むしろ安いから学校で負担してもいいではないかって話にすらつながるかもしれない。たとえば、学校給食なんかは家庭とは別に地方公共団体の負担分があったりするわけだしね。タブレットの充電も学校・家庭問わず充電する場所が負担するという取り決めなら各自で負担ということになるわけで別にこの判例に縛られるようないわれ(先例拘束力)はなにもない。かりに家庭で満充電にして行っても学校で充電池切れたらやっぱり学校で充電せざるを得ないだろうしその場合に各自の電気使用量に応じて徴収するなんてことは不可能だから、「保護者に電気代負担を求める内容」というのはあまりに杓子定規ではないかなぁ。
安いからどっちが負担する?なんて話ではなくて、「義務教育であり、家庭に費用負担を求めるのはおかしい」なんていう保護者の言への反論でしょ。義務教育だからってなんでもかんでも無償ということを保障したものでないし、義務を課されているのは保護者であって、国や自治体はその負担が重くなったり経済的な理由で就学できないことのないように配慮しろというのが憲法の要請だということ。学習用具として使用するものではあるけど、学校で充電し辛い(児童分のコンセント数は無い, 集中充電器を使用するにしてもそれに繋いだまま学習時に使用するのは困難)に対し、家庭なら就寝中にコンセント一個つかうことぐらいは容易だろうから、学習時に電池切れを起さないように充電しておいてねって、すごく真っ当な要求だとおもうけど。その際の電気代は家庭負担になってしまうけどいちいち市からは補償しないよと言っているだけでしょう?
大事なのは親コメントの2個目の引用部では?親が支払うのに支障が出てきたら、それにより子供の学ぶ権利が侵害されるので違憲となる。支障になる原因が払いたくないなのか払えねぇなのかの判断をどうつけるのかは知らんけど。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
最高裁判例にあるよ (スコア:4, すばらしい洞察)
これって過去に議論されて尽くされているだろ、きっと最高裁判例もあるだろうって調べてたら出てきました。
この判例・支配的な学説に従えばタブレットの電気代は安いので親負担でしょうね。それこそその他学用品の親負担と同じく。
義務教育を受ける権利と義務教育の無償性 Ⅲ「義務教育の無償」の範囲(PDF注意) [nii.ac.jp]
一定の歯止めというか制限もあります
もちろん、理想論を述べる憲法学説もあります(最高裁判例ではない)
Re: (スコア:0)
その判例で言ってるのは安いならば家庭負担という話ではないよね。
授業料は憲法上の要請にしたがって無償だけど、教科書代は立法府が決めろって話で、その他の費用も同様に国の予算を決める立法府で議論して決めろってこと。
ゆえに、安いから親負担ということには論理的にはつながらない。
むしろ安いから学校で負担してもいいではないかって話にすらつながるかもしれない。
たとえば、学校給食なんかは家庭とは別に地方公共団体の負担分があったりするわけだしね。
タブレットの充電も学校・家庭問わず充電する場所が負担するという取り決めなら各自で負担ということになるわけで
別にこの判例に縛られるようないわれ(先例拘束力)はなにもない。
かりに家庭で満充電にして行っても学校で充電池切れたらやっぱり学校で充電せざるを得ないだろうし
その場合に各自の電気使用量に応じて徴収するなんてことは不可能だから、「保護者に電気代負担を求める内容」というのは
あまりに杓子定規ではないかなぁ。
Re: (スコア:0)
安いからどっちが負担する?なんて話ではなくて、「義務教育であり、家庭に費用負担を求めるのはおかしい」なんていう保護者の言への反論でしょ。義務教育だからってなんでもかんでも無償ということを保障したものでないし、義務を課されているのは保護者であって、国や自治体はその負担が重くなったり経済的な理由で就学できないことのないように配慮しろというのが憲法の要請だということ。
学習用具として使用するものではあるけど、学校で充電し辛い(児童分のコンセント数は無い, 集中充電器を使用するにしてもそれに繋いだまま学習時に使用するのは困難)に対し、家庭なら就寝中にコンセント一個つかうことぐらいは容易だろうから、学習時に電池切れを起さないように充電しておいてねって、すごく真っ当な要求だとおもうけど。その際の電気代は家庭負担になってしまうけどいちいち市からは補償しないよと言っているだけでしょう?
Re: (スコア:0)
大事なのは親コメントの2個目の引用部では?
親が支払うのに支障が出てきたら、それにより子供の学ぶ権利が侵害されるので違憲となる。
支障になる原因が払いたくないなのか払えねぇなのかの判断をどうつけるのかは知らんけど。