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日本でも幾つかの配達業者掛け持ちでやってるライダーさん達けっこう居ますよね。
パートタイム的な従業員とみなして、必要な情報は開示して。稼働中に何かあれば企業側が責任かぶれば良さそうだけど。
別に複数の団体と雇用契約を結ぶことは違法でなはないので、掛け持ちできないのは企業の都合だよね。掛け持ち禁止の就業規則を止めさせればいい。まあダブルワーク歓迎なんてろくでもない会社ばかりだけどな。
フルタイマーが兼業禁止なのは、企業の都合ではなく、法律上の理由。
労働基準法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
うちの会社、別のところで働いた分は残業気にしなくていいよと言ってるんだけど違法だって事?ようは自社の仕事さえ40時間以内なら自社30+他30で計60時間とかになっててもいい。という主張。
こんなのを見つけた副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf [mhlw.go.jp]
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和23年5月14日付け基発第769号)とされている。今般、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について下記のとおり示すので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。なお、改定後の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日付け基発0901第4号別添)も、併せて参照されたい。
第3労働時間の通算1基本的事項(1)労働時間を通算管理する使用者副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。(2)通算される労働時間法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること(第4の1において同じ。)。
第3労働時間の通算1基本的事項(1)労働時間を通算管理する使用者副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。
(2)通算される労働時間法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること(第4の1において同じ。)。
第4時間外労働の割増賃金の取扱い1割増賃金の支払義務各々の使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、他の使用者の事業場における所定労働時間・所定外労働時間についての労働者からの申告等により、・まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、・次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、それぞれの事業場での所定労働時間・所定外労働時間を通算した労働時間を把握し、その労働時間について、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金(法第37条第1項)を支払う必要があること。
違法だけど、労働者からの申告がなければ問題ない模様。時間外労働の割増は枠使い切った以降に発生するので、月初めに仕事させまくって、後半は定時帰りにすれば副業の会社だけ残業代の割増が発生するね(ゲス)
週40時間枠を使い切った部分について、以降は自社・他社を問わず、割増賃金を払う必要がありますが。他社の仕事を、通常の賃金で引き受けていたら、大損してます。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
掛け持ちできなくなることへの不満が上がっているようだ。 (スコア:2)
日本でも幾つかの配達業者掛け持ちでやってるライダーさん達けっこう居ますよね。
パートタイム的な従業員とみなして、必要な情報は開示して。
稼働中に何かあれば企業側が責任かぶれば良さそうだけど。
Re: (スコア:0)
別に複数の団体と雇用契約を結ぶことは違法でなはないので、掛け持ちできないのは企業の都合だよね。
掛け持ち禁止の就業規則を止めさせればいい。
まあダブルワーク歓迎なんてろくでもない会社ばかりだけどな。
Re: (スコア:0)
フルタイマーが兼業禁止なのは、企業の都合ではなく、法律上の理由。
Re:掛け持ちできなくなることへの不満が上がっているようだ。 (スコア:0)
うちの会社、別のところで働いた分は残業気にしなくていいよ
と言ってるんだけど違法だって事?
ようは自社の仕事さえ40時間以内なら自社30+他30で計60時間とかになっててもいい。という主張。
Re:掛け持ちできなくなることへの不満が上がっているようだ。 (スコア:1)
こんなのを見つけた
副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf [mhlw.go.jp]
違法だけど、労働者からの申告がなければ問題ない模様。
時間外労働の割増は枠使い切った以降に発生するので、月初めに仕事させまくって、後半は定時帰りにすれば副業の会社だけ残業代の割増が発生するね(ゲス)
Re: (スコア:0)
週40時間枠を使い切った部分について、以降は自社・他社を問わず、割増賃金を払う必要がありますが。
他社の仕事を、通常の賃金で引き受けていたら、大損してます。