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ウーバーイーツは個人事業主に任せてるって卑怯な形態だからウーバーに責任はないと思うんだけど。雇っているわけじゃないから配達業務に従事させているのではなく、配達業務を依頼しているだけだし。
私たちが宅配便で荷物発送を依頼するときに集荷に来た人が違法就労かどうかなんて確認しないのと同じでしょ。集荷の場合は相手は大企業だけど、相手が企業だろうが個人事業主だろうがそれも関係ないよね。
雇用関係に準じた関係にあるとみなされてるんでしょ。関係ないと言うのはあくまでウーバー側の言い分。日本ではまだ裁判で判決まで行ってないけど、国によっては雇用義務があると判決出てる国もあるから、おかしな話ではない。
いや・・・法人と個人をまぜこぜにして何がしたいんだか。「私たち」というか個人は宅配便を何万件も依頼しないし、そもそも相手との関係に雇用も下請けもないでしょ。
企業には社会的責任が求められ、また規模に応じた責任範囲というものがあるよね。だから直接雇用でなくても下請けとのやり取りは法に従って行う必要があるし、逸脱すれば今回のように違法就労を助長したということで摘発されると思うよ。
その責任範囲が及ばない。取引先は取引先であって別企業だから。
> 取引先は取引先であって別企業だから。
日本ではその判決が出ていない。Uberは各国で「取引先では無く従業員である」という判決が出ているので、従業員であるとみなした動きが出るのは当然。
違法な存在と取引することが適法だということはできないですし、そのチェックが不十分なら罰せられますよ。
この場合違法就労の発生した理由は全てUberEatsにあるからそこは無理筋だと思うんだ。利用者が「違法就労者を使え」と指示したって事実は何処にも示されて無いからな。
UberEATS を使ったときの契約って
販売店舗→Uber→配送人 ↑注文主
みたいに全部 Uber が挟まっていて、店舗から見ても注文主から見ても契約は Uber としている認識だったのですが、違うんですか?で、Uber と配送人との間には契約があり、その契約がコンプライアンス的に不味くて入管法にまで抵触したと判断されたのだと認識しています
配送人が個人事業主で問題になるのは、Uber と配送人との契約で責任の多くを配送人側に押しつけていることであって、それは店舗にも注文主にも関係ないんじゃないかなー
目の前に商品持ってくるまで全くわからない客に雇用責任問われてもね。って事で「違法終了を助長している」って表現になるんだろ。マッチングサービスだけってのなら、その手の雇用情報を雇用者たる利用客に提示しないとダメだと思うんだが。
利用客が「この人が配達しますがよろしいですか?」みたいな選択が出るようになったりして。
最低限、その程度していないと違法就労が発生した理由はUberEatsにあるって違法状態発生の責任からは逃れられんよ。
・集荷を依頼した者と集荷に来た者の間には直接契約関係はない。・日ウーバー社と個人事業主の間には直接の契約関係がある(ないのは雇用契約)。またこれは日ウーバー社が業として行っているものである。よって責任の度合いは同一ではないと判断されることに問題はないと考えます。
だから"不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」"(https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000513844.pdf)で書類送検となっているのかな?
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確認する必要あるの? (スコア:1)
ウーバーイーツは個人事業主に任せてるって卑怯な形態だからウーバーに責任はないと思うんだけど。
雇っているわけじゃないから配達業務に従事させているのではなく、配達業務を依頼しているだけだし。
私たちが宅配便で荷物発送を依頼するときに集荷に来た人が違法就労かどうかなんて確認しないのと同じでしょ。
集荷の場合は相手は大企業だけど、相手が企業だろうが個人事業主だろうがそれも関係ないよね。
Re:確認する必要あるの? (スコア:1, 興味深い)
雇用関係に準じた関係にあるとみなされてるんでしょ。
関係ないと言うのはあくまでウーバー側の言い分。
日本ではまだ裁判で判決まで行ってないけど、国によっては雇用義務があると判決出てる国もあるから、おかしな話ではない。
Re:確認する必要あるの? (スコア:1)
いや・・・法人と個人をまぜこぜにして何がしたいんだか。
「私たち」というか個人は宅配便を何万件も依頼しないし、そもそも相手との関係に雇用も下請けもないでしょ。
企業には社会的責任が求められ、また規模に応じた責任範囲というものがあるよね。
だから直接雇用でなくても下請けとのやり取りは法に従って行う必要があるし、逸脱すれば今回のように違法就労を助長したということで摘発されると思うよ。
Re: (スコア:0)
その責任範囲が及ばない。取引先は取引先であって別企業だから。
Re: (スコア:0)
> 取引先は取引先であって別企業だから。
日本ではその判決が出ていない。Uberは各国で「取引先では無く従業員である」という判決が出ているので、従業員であるとみなした動きが出るのは当然。
Re: (スコア:0)
違法な存在と取引することが適法だということはできないですし、そのチェックが不十分なら罰せられますよ。
Re: (スコア:0)
この場合違法就労の発生した理由は全てUberEatsにあるからそこは無理筋だと思うんだ。
利用者が「違法就労者を使え」と指示したって事実は何処にも示されて無いからな。
Re: (スコア:0)
UberEATS を使ったときの契約って
販売店舗→Uber→配送人
↑注文主
みたいに全部 Uber が挟まっていて、店舗から見ても注文主から見ても契約は Uber としている認識だったのですが、違うんですか?
で、Uber と配送人との間には契約があり、その契約がコンプライアンス的に不味くて入管法にまで抵触したと判断されたのだと認識しています
配送人が個人事業主で問題になるのは、Uber と配送人との契約で責任の多くを配送人側に押しつけていることであって、それは店舗にも注文主にも関係ないんじゃないかなー
Re: (スコア:0)
目の前に商品持ってくるまで全くわからない客に雇用責任問われてもね。
って事で「違法終了を助長している」って表現になるんだろ。
マッチングサービスだけってのなら、その手の雇用情報を雇用者たる利用客に提示しないとダメだと思うんだが。
Re: (スコア:0)
利用客が「この人が配達しますがよろしいですか?」みたいな選択が出るようになったりして。
Re: (スコア:0)
最低限、その程度していないと違法就労が発生した理由はUberEatsにあるって違法状態発生の責任からは逃れられんよ。
Re: (スコア:0)
・集荷を依頼した者と集荷に来た者の間には直接契約関係はない。
・日ウーバー社と個人事業主の間には直接の契約関係がある(ないのは雇用契約)。またこれは日ウーバー社が業として行っているものである。
よって責任の度合いは同一ではないと判断されることに問題はないと考えます。
Re: (スコア:0)
だから
"不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」"
(https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000513844.pdf)
で書類送検となっているのかな?