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会社の厚生系の周知「健康のために毎日運動をしましょう」というのがあって、具体例の中に「時間があるときは通勤区間を一駅分歩いてみましょう」ってのがあった。これは巧妙に仕組まれた罠だったのかなぁ。
それは会社が推奨しているので、労災保険下りないけど会社がその分を補償するパターンになるな。会社側丸損。
降りないとは限らん気がするがどこ情報?
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325... [mhlw.go.jp]
このPDFの3ページに載っている合理的な経路及び方法は結構厳密で、「定期持っているけど健康のため1駅歩きました」は逸脱・中断の例外にも載っていないため、このガイドラインによると原則給付されない。
逸脱・中断が認められる例(抜粋):1.日用品の購入/2.学校・職業訓練受講/3.選挙権行使/4.病院での診察治療/5.家族介護
この場合の「合理的な経路」として自宅の最寄駅会社の最寄駅間は「電車」という1駅徒歩より安全かつ迅速な移動手段が確立されている状態で、そこから外れたら、自宅会社間の往復でたどり着いていたとしても「"逸脱"・中断」です。そちらこそ、"中断"という言葉の意味のみに囚われすぎ。
健康上の要請があるわけだから認められる気がするけどな
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
労災の対象外 (スコア:2)
労災の補償範囲外になるのではないかな
通勤費の不正取得の可能性もある
Re: (スコア:0)
会社の厚生系の周知「健康のために毎日運動をしましょう」というのがあって、具体例の中に「時間があるときは通勤区間を一駅分歩いてみましょう」ってのがあった。
これは巧妙に仕組まれた罠だったのかなぁ。
Re: (スコア:0)
それは会社が推奨しているので、労災保険下りないけど会社がその分を補償するパターンになるな。会社側丸損。
Re: (スコア:0)
降りないとは限らん気がするがどこ情報?
Re: (スコア:0)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325... [mhlw.go.jp]
このPDFの3ページに載っている合理的な経路及び方法は結構厳密で、
「定期持っているけど健康のため1駅歩きました」は逸脱・中断の例外にも載っていないため、このガイドラインによると原則給付されない。
逸脱・中断が認められる例(抜粋):
1.日用品の購入/2.学校・職業訓練受講/3.選挙権行使/4.病院での診察治療/5.家族介護
Re: (スコア:0)
まさか出勤中に1駅分歩いて会社に到達せずその日は休みとでも解釈したか?
Re:労災の対象外 (スコア:0)
この場合の「合理的な経路」として自宅の最寄駅会社の最寄駅間は「電車」という1駅徒歩より安全かつ迅速な移動手段が確立されている状態で、
そこから外れたら、自宅会社間の往復でたどり着いていたとしても「"逸脱"・中断」です。
そちらこそ、"中断"という言葉の意味のみに囚われすぎ。
Re: (スコア:0)
健康上の要請があるわけだから認められる気がするけどな
Re: (スコア:0)
「経路が複数ある場合それらのいずれも合理的な経路となります」「著しく遠回りとなる経路を取る場合は合理的な経路とはなりません」「平常用いているかどうかにかかわらず合理的な経路となります」
最後の1駅分を徒歩にするのは
・徒歩でも電車でも合理的な経路になる
・1駅分が線路沿いなら著しく遠回りになることはない
・普段は電車だけど今日は徒歩というのも合理的な経路になる
のだから合理的な経路以外に解釈される可能性はない。
まともな日本語話者なら誰であろうとたとえサルでも同じ結論に達する。よってお前が日本語読めないか知能がサル以下かのどちらかと結論する。