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コロナ禍で自転車通勤が増える。ただし会社側は認めていない「闇通勤」」記事へのコメント

  • 会社に届け出た通勤経路、方法以外で通勤途上で事故にあった場合
    労災の補償範囲外になるのではないかな
    通勤費の不正取得の可能性もある
    • by Anonymous Coward on 2021年07月22日 22時50分 (#4076259)

      >会社に届け出た通勤経路、方法以外で通勤途上で事故にあった場合
      これはどの規模の会社でも関係なく、どのような場合においても労災の
      対象になります。
      会社側が誤認していることもありますが
      通勤時の労災の目的は、通勤時に偶発的に起きた問題によって
      当事者に損害が発生した場合に保障される労働における災害補償制度なので
      経路指定は関係ないのです。

      極端な話、自宅から会社の距離が電車でひと区間の通勤距離で通常電車通勤
      してたが、わざわざタクシーで通勤した結果交通事故にあって骨折した
      って場合も労災対象です

      >通勤費の不正取得の可能性

      ちいチャイ会社だとそのようにとらえられる可能性があるけど
      一般的にはそれは不正取得になりません。
      通勤手当は、会社側の福利厚生費の一部になります。

      自宅から会社までの通勤にかかる費用を最小コストで提供する
      ことなので満額通勤費として使うもの良いですし、タクシー
      で通勤して出っ張った部分を負担するもの良いですし
      使わずに歩いてくるもの問題ありません。

      ただし!通勤手当が福利厚生ではなく、実費精算という形なら
      区間外の使用は、不正として厳罰に処される可能性は高いです

      #高速ぱんぱんしたい

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