アカウント名:
パスワード:
スラド的な要素が皆無だな~と思ったら
サラダ油をまいてライターで火をつけようとしたが、火はつかなかったとのことだ。
このへんを語らえ、ってことかな?
アレゲと言えば、新幹線での事件の影響もあって、鉄道車内に監視カメラが普及した話とか。
抑止効果はないです。犯行の様子が分かるので捜査・起訴・裁判がやりやすい。
> 抑止効果はないです。どういう犯罪の抑止効果を考えるかによりますが、痴漢や痴漢でっち上げの阻止効果はあります。
> 起訴・裁判がやりやすい。これは誤り。日本の裁判では、目撃証言・被害者の供述・被告人による自白が「直接証拠」です。防犯カメラの映像は「間接証拠」(情況証拠・状況証拠)です。これを逆だと勘違いしている人が多いですが、そうではありません。
「直接証拠」に加えて「間接証拠」があると、その2つが矛盾しがちで、むしろ起訴・裁判はやりにくくなって不起訴率の上昇や裁判の長期化に繋がります。いい加減な証言をする人が実は多いので、その矛盾点をどうするかで時間がかかるのです。その分、冤罪が減ることが期待できるという効果はありますが。
>防犯カメラの映像は「間接証拠」(情況証拠・状況証拠)です。そんなことはありません。直接証拠にもなり得ます。ただ、裁判官を納得させられるような決定力がない場合が多く、直接証拠に採用されないことが多いだけです。例えば、有名なところでは、ATMに置き忘れた現金をねこばばしたかどうかを問われた事件がありました。この事件は最高裁で逆転無罪になりましたが、封筒に現金が入っていたか怪しいという理由でした。逆に言えば、ATMの防犯カメラの証拠が間接証拠だからということで、無罪になったわけではなく、ATMの証拠能力に疑問符は付いてません。
訂正×ATMの証拠能力に疑問符は付いてません。⚪︎ATMの防犯カメラの証拠能力に疑問符は付いてません。
> そんなことはありません。直接証拠にもなり得ます。 だよねぇ。妙な思い込みを自信満々で書いて、それにプラモデがつくってのが実にスラドらしい。
横からあれですけど…起訴・裁判のやり易さの問題提起に対して、"目撃証言・被害者の供述・被告人による自白が「直接証拠」"かどうかというのは噛み合ってないでしょ。そもそも。直接証拠があるから起訴しやすいとか裁判しやすいとかそういう問題ではないのだから。言っとくけど、直接証拠・間接証拠という分類は、あくまで証拠の分類の仕方の1つに過ぎなくて、その区別によってどちらの証拠がある方が起訴・裁判しやすいなんて、関連性はありませんよ。まぁこれはこちらに付けるよりも#4086611に直接付けるべき話ですが、話が噛み合っていないまま進んでいるのでこちらにあえて付けときました。それから、"逆だと勘違いしている人が多い"というのはその通りだと思います。「直接」という概念理解(もちろん刑事訴訟法上のもの)が正確にできていないと、その証拠が直接証拠か間接証拠かを正しく仕分けることはなかなか難しいでしょうね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
アレゲだねえ (スコア:3, すばらしい洞察)
スラド的な要素が皆無だな~と思ったら
このへんを語らえ、ってことかな?
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
アレゲと言えば、新幹線での事件の影響もあって、鉄道車内に監視カメラが普及した話とか。
抑止効果はないです。犯行の様子が分かるので捜査・起訴・裁判がやりやすい。
「起訴・裁判がやりやすい」は誤り (スコア:2, 興味深い)
> 抑止効果はないです。
どういう犯罪の抑止効果を考えるかによりますが、
痴漢や痴漢でっち上げの阻止効果はあります。
> 起訴・裁判がやりやすい。
これは誤り。
日本の裁判では、目撃証言・被害者の供述・被告人による自白が「直接証拠」です。
防犯カメラの映像は「間接証拠」(情況証拠・状況証拠)です。
これを逆だと勘違いしている人が多いですが、そうではありません。
「直接証拠」に加えて「間接証拠」があると、その2つが矛盾しがちで、むしろ起訴・裁判はやりにくくなって不起訴率の上昇や裁判の長期化に繋がります。
いい加減な証言をする人が実は多いので、その矛盾点をどうするかで時間がかかるのです。
その分、冤罪が減ることが期待できるという効果はありますが。
Re:「起訴・裁判がやりやすい」は誤り (スコア:2, 興味深い)
>防犯カメラの映像は「間接証拠」(情況証拠・状況証拠)です。
そんなことはありません。直接証拠にもなり得ます。
ただ、裁判官を納得させられるような決定力がない場合が多く、直接証拠に採用されないことが多いだけです。
例えば、有名なところでは、ATMに置き忘れた現金をねこばばしたかどうかを問われた事件がありました。
この事件は最高裁で逆転無罪になりましたが、封筒に現金が入っていたか怪しいという理由でした。
逆に言えば、ATMの防犯カメラの証拠が間接証拠だからということで、無罪になったわけではなく、ATMの証拠能力に疑問符は付いてません。
Re: (スコア:0)
訂正
×ATMの証拠能力に疑問符は付いてません。
⚪︎ATMの防犯カメラの証拠能力に疑問符は付いてません。
Re: (スコア:0)
> そんなことはありません。直接証拠にもなり得ます。
だよねぇ。
妙な思い込みを自信満々で書いて、それにプラモデがつくってのが実にスラドらしい。
Re: (スコア:0)
横からあれですけど…起訴・裁判のやり易さの問題提起に対して、"目撃証言・被害者の供述・被告人による自白が「直接証拠」"かどうかというのは噛み合ってないでしょ。そもそも。
直接証拠があるから起訴しやすいとか裁判しやすいとかそういう問題ではないのだから。
言っとくけど、直接証拠・間接証拠という分類は、あくまで証拠の分類の仕方の1つに過ぎなくて、その区別によってどちらの証拠がある方が起訴・裁判しやすいなんて、関連性はありませんよ。
まぁこれはこちらに付けるよりも#4086611に直接付けるべき話ですが、話が噛み合っていないまま進んでいるのでこちらにあえて付けときました。
それから、"逆だと勘違いしている人が多い"というのはその通りだと思います。「直接」という概念理解(もちろん刑事訴訟法上のもの)が正確にできていないと、その証拠が直接証拠か間接証拠かを正しく仕分けることはなかなか難しいでしょうね。