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高木浩光氏、日本版ePrivacy立法を目指すのであれば、通信の秘密の概念そのものを見直すべき」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    日本国憲法 第二十一条
    1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

    と定義はされているけれど、メールサーバーで個人宛のメールを勝手にスキャンして添付ファイルの削除などをするのは普通だし、ホームページのコメント欄で粗雑な表現などを弾く検閲をするのも普通に行われている、スマホなどでは画像などの最適化もある。

    それらは「通信」は人(端末)からサーバーの間のことであって、サーバーでの検閲は問題

    • by Anonymous Coward

      ロックダウンが話題の時にもこういうのが出てきてたけど、
      憲法条文の特定箇所だけ「読んで」あれこれ語る人ってなんなんでしょね。
      解釈論や各種法律や判例とか、恐ろしくややこしい世界で
      専門の学者や役人があーだこーだやってるの位知ってるだろうに。

      素人が読むだけで理解できる程度の世界なら、法学部なんていらなくなっちゃうじゃん。

      • by Anonymous Coward on 2021年08月28日 12時17分 (#4100793)

        ごもっとも。

        ただ、ここスラドなんだよね。いろんなひとが出入りしていいし、ID、ACの階層はあるけど、基本的にお互いフラットな立場。
        あなたが、法律に詳しい、あるいは専門に研究している、はたまたそのスジのひとなら、そういう感想を持つだろうとは思うけど、ここに取り上げる話題でそれぞれのカテゴリでの権威というか、そういう存在はいないんだよね。モデ権が似たような働きをするけど、それが適切かどうかは、そん時の具合で決まっちゃう。

        まぁ、ここスラドだから。ここでの話の展開が、広く社会に影響を与える事はないから。
        しらんけど。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          ってか、スラドだからこそ電気通信事業法くらい読んでから出直せって話だろ。

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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