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実質的に禁煙しか認めない法律体系が問題視されているのに
そのソースとやらを引用しないのは、自分が間違ってるとバレるのが嫌だからだろ?
ストーリーの元記事(NHK) [nhk.or.jp]
去年4月に全面的に施行された改正健康増進法では、学校や病院、行政機関などは屋内を完全に禁煙にすることや規模が大きい店や新たに営業を始める店は喫煙室以外、禁煙にすることなどが盛り込まれ、受動喫煙対策が強化されました。
以下、太字が改正部分。どの記述群をもって「実質的に禁煙しか認めない法律体系」になるのか。
受動喫煙対策,健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要 [mhlw.go.jp](厚労省─[健康・医療])
第一種施設: 敷地内禁煙(子どもや患者等に特に配慮)─ 学校,児童福祉施設,病院,診療所,行政機関の庁舎 第二種施設: 原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室・喫煙室などの設置が必要 → 経営判断) ─ 事務所,工
>実質的に禁煙しか認めない法律体系が問題視されているのに
>そのソースとやらを引用しないのは、自分が間違ってるとバレるのが嫌だからだろ?それは言い過ぎではないでしょうか。
法体系というほどの物でなく、喫煙者も病院等の第一種施設ではまあしょうが無いよね、に対して普段行く飲食店での行動が厳しく実質規制される事が納得いかないのでしょう。
供給者として喫煙者に特化した飲食店を作ってはいけないと供給者規定しています。また喫煙者として飲食場所での喫煙をできない配置を規定しています。分煙なんで屋上屋を重ねるのでなく、分人できる違う施設を作る事を許さない事に反応します。
それこそ大人の自己責任/判断での開
言い過ぎなどではないね。自らソースの引用も自説の説明もする事なく「ソースも読まぬバカ」などと喚くバカを窘めただけ。
> 供給者として喫煙者に特化した飲食店を作ってはいけないと供給者規定しています。 していないよ。それは条文の「喫煙目的施設」に該当する。
> また喫煙者として飲食場所での喫煙をできない配置を規定しています。いまいち日本語が怪しいが、分煙のことを言っている?非喫煙者が傍にいる可能性を排除できないなら、それは当然の措置ではないか?
> 分煙なんで屋上屋を重ねるのでなく、分人できる違う施設を作る事を許さない事に反応します。日本語でよろしく。推敲くらいしてくれよ。
> 既存店のように「全面喫煙可」の
ども、>実質的に禁煙しか認めない〜 に対する感じ方は人それぞれですね。
> 既存店のように「全面喫煙可」の店は作れないという立て付け>>繰り返すけれどなっていない。私が言っている既存店とは例えば街の定食屋です。喫煙を主目的とするバー、スナック等ではありません。
飲食店は原則屋内禁煙とのことですから、新規に小さな通常の飲食店や居酒屋などの箱物を「喫煙者オンリー」だとか「全面喫煙可」とした制限を店が設けることによって「喫煙(というかタバコのけむり)忌避者を排除する」前提で現状のように定食食べた後の一服ができる形態の店を作ってはいけないのでは
私のコメントは、そもそもの対象として> ソースも読まないバカだらけのコメント (スコア:0)> by Anonymous Coward on 2021年09月14日 12:46 (#4112190)> 実質的に禁煙しか認めない法律体系が問題視されているのにを置いていたことを理解して欲しい。これはどう見ても普通の飲食店に限定したコメントではないから、改正後でも食事中の喫煙や食後喫煙自体は可能であることを示した。
あなた(や原告)が従来どおりの、定食屋のような普通の食事場所での喫煙権利を重く見ているのは分かっていて、> 「喫煙に対して忌避しないという人に限るという条件を設定して、現状(当時)と> 同じ飲食形態の店を作る事を認めない」と理解したのですが違うでしょうか。が法改正の帰結という理解で合っている。その上で私は、制限の代償は代替物(喫煙専門店,喫煙室,自宅,個室,…)で十分、と考えている。
> 現状のように定食食べた後の一服ができる形態の店を望むなら、それこそ喫煙室を設けた店に行って食後に利用すれば良い。何もかも以前と同じじゃなきゃダメ、なんてお呼びじゃない。というのが私のスタンス。
飲食店を、喫煙者か否かの1因子をもって2系列に分けるなど、社会的リソースの無駄。コスト対効果も、個人の普遍的属性として社会的に認知する(市民権を与える)ことも、割に合わない。そんなことをしなくとも、「喫煙しながら食事」を公共一般の場所限定で我慢させれば良い。
> 記載したインタビューまとめ記事には、わざわざ> 「逆に言えば、2020年4月1日以降にオープンする飲食店は、> 規模に関係なく、対象になります」と、玉置氏は指摘する。」と書かれています。「わざわざ」などと強調するのは、その点が記事の趣旨であるかのように誤解させる可能性があり、間違っている。その箇所は、適用除外/経過措置についての段落
禁煙・分煙化の義務対象にならない飲食店もある。(後略)
を受けて「逆に言えば」と留意を促したもの。次の対処法解説ページに繋ぐフレーズ。
> 施行前後の時間のずれはご指摘の通りですが、施行時にもみなおされ縛りがゆるくなっていないと思います。記事の趣旨を違えて読んでいることへの指摘であって、記事に法令への不正確性があるかどうかは問うていない。この記事を挙げたことの問題は2点。・細かな運用、すなわち施行後に実際に業界や店舗が被った困難を提示できていない・施行前のポイント解説の記事を、あたかも法令の問題点指摘の記事であると誤解させるもう、この記事に拘るのは止めた方が良いと思う。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
ソースも読まないバカだらけのコメント (スコア:0)
実質的に禁煙しか認めない法律体系が問題視されているのに
バカはどちらか (スコア:0)
そのソースとやらを引用しないのは、自分が間違ってるとバレるのが嫌だからだろ?
ストーリーの元記事(NHK) [nhk.or.jp]
去年4月に全面的に施行された改正健康増進法では、学校や病院、行政機関などは屋内を完全に禁煙にすることや
規模が大きい店や新たに営業を始める店は喫煙室以外、禁煙にすることなどが盛り込まれ、受動喫煙対策が強化されました。
以下、太字が改正部分。
どの記述群をもって「実質的に禁煙しか認めない法律体系」になるのか。
受動喫煙対策,健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要 [mhlw.go.jp](厚労省─[健康・医療])
第一種施設: 敷地内禁煙(子どもや患者等に特に配慮)─ 学校,児童福祉施設,病院,診療所,行政機関の庁舎
第二種施設: 原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室・喫煙室などの設置が必要 → 経営判断)
─ 事務所,工
Re: (スコア:0)
>実質的に禁煙しか認めない法律体系が問題視されているのに
>そのソースとやらを引用しないのは、自分が間違ってるとバレるのが嫌だからだろ?
それは言い過ぎではないでしょうか。
法体系というほどの物でなく、喫煙者も病院等の第一種施設ではまあしょうが無いよね、に対して普段行く飲食店での行動が厳しく実質規制される事が納得いかないのでしょう。
供給者として喫煙者に特化した飲食店を作ってはいけないと供給者規定しています。
また喫煙者として飲食場所での喫煙をできない配置を規定しています。
分煙なんで屋上屋を重ねるのでなく、分人できる違う施設を作る事を許さない事に反応します。
それこそ大人の自己責任/判断での開
Re: (スコア:0)
言い過ぎなどではないね。
自らソースの引用も自説の説明もする事なく「ソースも読まぬバカ」などと喚くバカを窘めただけ。
> 供給者として喫煙者に特化した飲食店を作ってはいけないと供給者規定しています。
していないよ。それは条文の「喫煙目的施設」に該当する。
> また喫煙者として飲食場所での喫煙をできない配置を規定しています。
いまいち日本語が怪しいが、分煙のことを言っている?
非喫煙者が傍にいる可能性を排除できないなら、それは当然の措置ではないか?
> 分煙なんで屋上屋を重ねるのでなく、分人できる違う施設を作る事を許さない事に反応します。
日本語でよろしく。推敲くらいしてくれよ。
> 既存店のように「全面喫煙可」の
Re: (スコア:0)
ども、
>実質的に禁煙しか認めない〜 に対する感じ方は人それぞれですね。
> 既存店のように「全面喫煙可」の店は作れないという立て付け
>>繰り返すけれどなっていない。
私が言っている既存店とは例えば街の定食屋です。喫煙を主目的とするバー、スナック等ではありません。
飲食店は原則屋内禁煙とのことですから、
新規に小さな通常の飲食店や居酒屋などの箱物を「喫煙者オンリー」だとか「全面喫煙可」とした制限を店が設けることによって「喫煙(というかタバコのけむり)忌避者を排除する」前提で現状のように定食食べた後の一服ができる形態の店を作ってはいけないのでは
Re:バカはどちらか (スコア:0)
私のコメントは、そもそもの対象として
> ソースも読まないバカだらけのコメント (スコア:0)
> by Anonymous Coward on 2021年09月14日 12:46 (#4112190)
> 実質的に禁煙しか認めない法律体系が問題視されているのに
を置いていたことを理解して欲しい。これはどう見ても普通の飲食店に限定したコメントではないから、
改正後でも食事中の喫煙や食後喫煙自体は可能であることを示した。
あなた(や原告)が従来どおりの、定食屋のような普通の食事場所での喫煙権利を重く見ているのは分かっていて、
> 「喫煙に対して忌避しないという人に限るという条件を設定して、現状(当時)と
> 同じ飲食形態の店を作る事を認めない」と理解したのですが違うでしょうか。
が法改正の帰結という理解で合っている。
その上で私は、制限の代償は代替物(喫煙専門店,喫煙室,自宅,個室,…)で十分、と考えている。
> 現状のように定食食べた後の一服ができる形態の店
を望むなら、それこそ喫煙室を設けた店に行って食後に利用すれば良い。
何もかも以前と同じじゃなきゃダメ、なんてお呼びじゃない。というのが私のスタンス。
飲食店を、喫煙者か否かの1因子をもって2系列に分けるなど、社会的リソースの無駄。
コスト対効果も、個人の普遍的属性として社会的に認知する(市民権を与える)ことも、割に合わない。
そんなことをしなくとも、「喫煙しながら食事」を公共一般の場所限定で我慢させれば良い。
> 記載したインタビューまとめ記事には、わざわざ
> 「逆に言えば、2020年4月1日以降にオープンする飲食店は、
> 規模に関係なく、対象になります」と、玉置氏は指摘する。」と書かれています。
「わざわざ」などと強調するのは、その点が記事の趣旨であるかのように誤解させる可能性があり、間違っている。
その箇所は、適用除外/経過措置についての段落
禁煙・分煙化の義務対象にならない飲食店もある。(後略)
を受けて「逆に言えば」と留意を促したもの。次の対処法解説ページに繋ぐフレーズ。
> 施行前後の時間のずれはご指摘の通りですが、施行時にもみなおされ縛りがゆるくなっていないと思います。
記事の趣旨を違えて読んでいることへの指摘であって、記事に法令への不正確性があるかどうかは問うていない。
この記事を挙げたことの問題は2点。
・細かな運用、すなわち施行後に実際に業界や店舗が被った困難を提示できていない
・施行前のポイント解説の記事を、あたかも法令の問題点指摘の記事であると誤解させる
もう、この記事に拘るのは止めた方が良いと思う。