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このあたり、連邦議会と大統領府との長年の対立なんだよね。
以下、アメリカ合衆国憲法より引用。https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/ [americancenterjapan.com]
第1章[立法部]第8 条[連邦議会の立法権限][第11 項]戦争を宣言し、船舶捕獲免許状*を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。 *国家が私船に海賊行為をすることを認める許可状。1856 年のパリ宣言で禁止。
第2章[執行部]第2 条[大統領の権限][第1 項] 大統領は、合衆国の陸軍および海軍ならびに現に合衆国の軍務に就くため召集された各州の民兵団の最高司令官である。
戦争宣言の権限は議会にあるはずだけど、近年の大統領は緊急性を理由に、事実上無視して [wikipedia.org]いる。連邦議会も事後承認の形で、それを限定する法律 [kotobank.jp]を通している。でも、民主共和を問わず、歴代大統領はそれを「違憲にして無効」という立場を取っている。
連邦最高裁は本件に対しては傍観の態。一度も判決を出していない。持ち込む者がいないのか、それとも政治的判断を避けてるのかまでは調べきれてなくてごめん。
憲法上で議会に立法権限があることを根拠に、その執行機関が議会に属することになったら、郵便局も裁判所も議会に属することになっちゃうような。
第8 条[連邦議会の立法権限][第7 項]郵便局を設置し、郵便道路を建設する権限。[第9 項]最高裁判所の下に下位裁判所を組織する権限。[第12 項]陸軍を編成し、これを維持する権限。但し、この目的のためにする歳出の承認は、2 年を超 える期間にわたってはならない。[第13 項]海軍を創設し、これを維持する権限。
連邦法と州法の住み分けのために、連邦議会と州議会の立法権が及ぶ範囲を書いているだけではないでしょうか。その米軍論はどこの情報が出典でしょうか。
#4114981の人も提示してるけど、
[第11 項]戦争を宣言し、船舶捕獲免許状*を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。
立法権限があるから云々じゃなくて、戦争の宣言を行う権限がなんでか立法権限の一項目として書かれていると言う話では?
単に、海賊行為の許可状の発行に立法権限と戦争宣言が必要という解釈の元にその権限を与えているだけで、戦争宣言を行う権限自体は連邦議会に限らず存在しているという話のような気もするけど。たとえば
第1章[立法部]第10 条[州権限の制限][第3
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
陸海軍が大統領の言うこと聞かないのは平常運転 (スコア:4, 興味深い)
だからこそ議会の権限の及ばない海兵隊が大統領の私兵として便利使いされるわけ。
Re:陸海軍が大統領の言うこと聞かないのは平常運転 (スコア:2, 興味深い)
このあたり、連邦議会と大統領府との長年の対立なんだよね。
以下、アメリカ合衆国憲法より引用。
https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/ [americancenterjapan.com]
第1章[立法部]
第8 条[連邦議会の立法権限]
[第11 項]戦争を宣言し、船舶捕獲免許状*を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。
*国家が私船に海賊行為をすることを認める許可状。1856 年のパリ宣言で禁止。
第2章[執行部]
第2 条[大統領の権限]
[第1 項] 大統領は、合衆国の陸軍および海軍ならびに現に合衆国の軍務に就くため召集された各州の民兵団の最高司令官である。
戦争宣言の権限は議会にあるはずだけど、近年の大統領は緊急性を理由に、事実上無視して [wikipedia.org]いる。
連邦議会も事後承認の形で、それを限定する法律 [kotobank.jp]を通している。
でも、民主共和を問わず、歴代大統領はそれを「違憲にして無効」という立場を取っている。
連邦最高裁は本件に対しては傍観の態。一度も判決を出していない。
持ち込む者がいないのか、それとも政治的判断を避けてるのかまでは調べきれてなくてごめん。
Re:陸海軍が大統領の言うこと聞かないのは平常運転 (スコア:2)
憲法上で議会に立法権限があることを根拠に、その執行機関が議会に属することになったら、郵便局も裁判所も議会に属することになっちゃうような。
連邦法と州法の住み分けのために、連邦議会と州議会の立法権が及ぶ範囲を書いているだけではないでしょうか。
その米軍論はどこの情報が出典でしょうか。
Re: (スコア:0)
#4114981の人も提示してるけど、
立法権限があるから云々じゃなくて、
戦争の宣言を行う権限がなんでか立法権限の一項目として書かれていると言う話では?
単に、海賊行為の許可状の発行に立法権限と戦争宣言が必要という解釈の元にその権限を与えているだけで、戦争宣言を行う権限自体は連邦議会に限らず存在しているという話のような気もするけど。
たとえば