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出してあげなよ。日教組が支持母体の人権派や野党も、こういう時に騒ぐべきなのにダンマリしちゃ駄目でしょ?
日本国憲法では第27条2項で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とあるだけですから、法律の妥当性はともかく、違憲にはならないですよ。
形式的に言って直ちに違憲にはならないとして、幸福追求権で行けそう
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
それこそ普通に違憲判決 (スコア:-1, オフトピック)
出してあげなよ。日教組が支持母体の人権派や野党も、こういう時に騒ぐべきなのにダンマリしちゃ駄目でしょ?
Re:それこそ普通に違憲判決 (スコア:1)
日本国憲法では第27条2項で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とあるだけですから、法律の妥当性はともかく、違憲にはならないですよ。
Re: (スコア:0)
形式的に言って直ちに違憲にはならないとして、幸福追求権で行けそう