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風営法の「病院の周囲は駄目」の条項(風営法 第3条(2)の表より)
病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)及び診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所をいう。以下同じ。)
その「病院」の定義(医療法の第1条の5第1項での「病院」の定義)
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与え
中野駅やブロードウェイ近辺なんてもっと本物の「風俗」がいっぱいあるけどなあ…もし本当に対象が「中野駅近辺」なら、面倒くさいやつらのお気持ち攻撃が功を奏してしまった気がしなくもない。
ちなみに引っかかったとされる中野共立病院から200m範囲だとブロードウェイは引っかかりますが、その手前のサンモールや中野駅目の前あたりは外れます。で、その本物があるのはそのエリアだったりしますけどね。
普通の日帰りクリニックの近くで営業するのは構わなくて、入院設備があると営業できないってのはどういう理屈だろうねえ。入院患者が抜け出して抜きに行くから、というんじゃないだろうし。
風俗店の営業禁止エリアって、昭和23年の風俗営業取締法 に則って、各地方自治体で条例として禁止地区を定めている訳ですが
例えば、検索でヒットした茨城県の例を見ると> 第12条の5 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項の条例で定める施設は,> 病院,診療所,専修学校(学校教育法第124条に規定するものをいう。),> 各種学校(学校教育法第134条第1項に規定するものをいう。),> 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定するものをいう。),> 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。),> 都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定するものをいう。),> 鉄道の駅舎(旅客の乗降の用に供するものに限る。)> その他多数の少年が通常利用する施設で公安委員会規則で定めるものとする。との事なので、騒音とかは関係なく 少年が通常利用できる公共施設の近くでは風俗営業しては駄目 って主旨ですね。
中野区自体は東京都の条例に従ってるので、東京都の条例を見てみないと分からんけど。東京都も多分同じ理由でしょう。
日帰りクリニックは少年が通常利用できない施設なの?
単純に「お見舞いの人が来るから」だと思う。
新規でなければ見逃されるからね。これも新規出店だから問題視されたと。
日本が気に食わないなら日本から出ていけば良いのに。って言ってた人々がこれ擁護してて「ええ~」って思った。日本云々どころか現行法違反の話だよこれ。
ま、あとに病院ができたのなら、先に営業許可取っていれば続けられますけどね。ただ、色々制限はつきますが(事業譲渡すると許可が取り消されるとか)。
ちなみに病院ができたのは1957年でブロードウェイは1966年開業ですね。
ついでに言えば、警察から4回も指導されてるのに改善しなかったって悪質もいいところだしな。
具体的な病院名も出ているんですね。地図を見てみましたが、その病院から件のブロードウェイ内のお店が範囲内に入るのであれば、そのエリアに風俗店はいくつかあると思います。パチンコ屋さん(風適法下)も2軒ありますね。そういえばブロードウェイにもパチンコ屋さん何軒かありました…20年ぐらい前は。中野共立病院の創立は調べてみたら1957年でした。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
参考までに…… (スコア:5, 興味深い)
風営法の「病院の周囲は駄目」の条項(風営法 第3条(2)の表より)
その「病院」の定義(医療法の第1条の5第1項での「病院」の定義)
Re: (スコア:1)
中野駅やブロードウェイ近辺なんてもっと本物の「風俗」がいっぱいあるけどなあ…
もし本当に対象が「中野駅近辺」なら、面倒くさいやつらのお気持ち攻撃が功を奏してしまった気がしなくもない。
Re:参考までに…… (スコア:3, 参考になる)
ちなみに引っかかったとされる中野共立病院から200m範囲だとブロードウェイは引っかかりますが、その手前のサンモールや中野駅
目の前あたりは外れます。
で、その本物があるのはそのエリアだったりしますけどね。
Re: (スコア:0)
普通の日帰りクリニックの近くで営業するのは構わなくて、入院設備があると営業できないってのはどういう理屈だろうねえ。
入院患者が抜け出して抜きに行くから、というんじゃないだろうし。
Re:参考までに…… (スコア:1)
Re:参考までに…… (スコア:1)
風俗店の営業禁止エリアって、昭和23年の風俗営業取締法 に則って、各地方自治体で条例として禁止地区を定めている訳ですが
例えば、検索でヒットした茨城県の例を見ると
> 第12条の5 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項の条例で定める施設は,
> 病院,診療所,専修学校(学校教育法第124条に規定するものをいう。),
> 各種学校(学校教育法第134条第1項に規定するものをいう。),
> 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定するものをいう。),
> 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。),
> 都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定するものをいう。),
> 鉄道の駅舎(旅客の乗降の用に供するものに限る。)
> その他多数の少年が通常利用する施設で公安委員会規則で定めるものとする。
との事なので、騒音とかは関係なく 少年が通常利用できる公共施設の近くでは風俗営業しては駄目 って主旨ですね。
中野区自体は東京都の条例に従ってるので、東京都の条例を見てみないと分からんけど。
東京都も多分同じ理由でしょう。
Re: (スコア:0)
日帰りクリニックは少年が通常利用できない施設なの?
Re: (スコア:0)
単純に「お見舞いの人が来るから」だと思う。
Re: (スコア:0)
新規でなければ見逃されるからね。
これも新規出店だから問題視されたと。
日本が気に食わないなら日本から出ていけば良いのに。
って言ってた人々がこれ擁護してて「ええ~」って思った。
日本云々どころか現行法違反の話だよこれ。
Re: (スコア:0)
ま、あとに病院ができたのなら、先に営業許可取っていれば続けられますけどね。ただ、色々制限はつきますが(事業譲渡すると許可が取り消されるとか)。
ちなみに病院ができたのは1957年でブロードウェイは1966年開業ですね。
ついでに言えば、警察から4回も指導されてるのに改善しなかったって悪質もいいところだしな。
Re: (スコア:0)
具体的な病院名も出ているんですね。
地図を見てみましたが、その病院から件のブロードウェイ内のお店が範囲内に入るのであれば、そのエリアに風俗店はいくつかあると思います。
パチンコ屋さん(風適法下)も2軒ありますね。
そういえばブロードウェイにもパチンコ屋さん何軒かありました…20年ぐらい前は。
中野共立病院の創立は調べてみたら1957年でした。