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風営法の「病院の周囲は駄目」の条項(風営法 第3条(2)の表より)
病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)及び診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所をいう。以下同じ。)
その「病院」の定義(医療法の第1条の5第1項での「病院」の定義)
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
要は、クリニック・診療所の近辺であれば(社会常識的に好ましいかは別にして)法律上は「風俗営業等」をやってもOKだけど、入院設備が有る医療施設の近辺では、その入院設備のキャパが余程小さく(20床未満)ないとNGみたいです。
なので、引っかかった理由は、中野ブロードウェイ内のクリニックじゃなくて、中野駅近辺の入院設備が有る病院。
あと、「エロ本・エロDVDを置いてる」だけじゃ「風俗営業等」には該当しなくて、売上や品揃えの内、エロものが一定割合以上だと「風俗営業等」扱いされるようです。 どう考えても、エロがメインの本屋でも、一応は一般書籍も置いてる事が有るのも、「風俗営業等」扱いを回避する為。
中野駅やブロードウェイ近辺なんてもっと本物の「風俗」がいっぱいあるけどなあ…もし本当に対象が「中野駅近辺」なら、面倒くさいやつらのお気持ち攻撃が功を奏してしまった気がしなくもない。
ちなみに引っかかったとされる中野共立病院から200m範囲だとブロードウェイは引っかかりますが、その手前のサンモールや中野駅目の前あたりは外れます。で、その本物があるのはそのエリアだったりしますけどね。
普通の日帰りクリニックの近くで営業するのは構わなくて、入院設備があると営業できないってのはどういう理屈だろうねえ。入院患者が抜け出して抜きに行くから、というんじゃないだろうし。
風俗店の営業禁止エリアって、昭和23年の風俗営業取締法 に則って、各地方自治体で条例として禁止地区を定めている訳ですが
例えば、検索でヒットした茨城県の例を見ると> 第12条の5 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項の条例で定める施設は,> 病院,診療所,専修学校(学校教育法第124条に規定するものをいう。),> 各種学校(学校教育法第134条第1項に規定するものをいう。),> 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定するものをいう。),> 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。),> 都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定するものをいう。),> 鉄道の駅舎(旅客の乗降の用に供するものに限る。)> その他多数の少年が通常利用する施設で公安委員会規則で定めるものとする。との事なので、騒音とかは関係なく 少年が通常利用できる公共施設の近くでは風俗営業しては駄目 って主旨ですね。
中野区自体は東京都の条例に従ってるので、東京都の条例を見てみないと分からんけど。東京都も多分同じ理由でしょう。
日帰りクリニックは少年が通常利用できない施設なの?
単純に「お見舞いの人が来るから」だと思う。
新規でなければ見逃されるからね。これも新規出店だから問題視されたと。
日本が気に食わないなら日本から出ていけば良いのに。って言ってた人々がこれ擁護してて「ええ~」って思った。日本云々どころか現行法違反の話だよこれ。
ま、あとに病院ができたのなら、先に営業許可取っていれば続けられますけどね。ただ、色々制限はつきますが(事業譲渡すると許可が取り消されるとか)。
ちなみに病院ができたのは1957年でブロードウェイは1966年開業ですね。
ついでに言えば、警察から4回も指導されてるのに改善しなかったって悪質もいいところだしな。
具体的な病院名も出ているんですね。地図を見てみましたが、その病院から件のブロードウェイ内のお店が範囲内に入るのであれば、そのエリアに風俗店はいくつかあると思います。パチンコ屋さん(風適法下)も2軒ありますね。そういえばブロードウェイにもパチンコ屋さん何軒かありました…20年ぐらい前は。中野共立病院の創立は調べてみたら1957年でした。
私が中学生ぐらいまでは「南極〇号」を売っていたお店があったはずなんですが。新井薬師周辺に花街もあったわけですし、そもそもブロードウェイに達する「中野北口白線通り」なんていうのもありましたし。
あと「子どもが入れないおもちゃ屋」も数件あるし、そもそも中野のブロードウェイ東側エリアは歓楽街(というほど大きくない)で、お風呂屋さんも残っていたような。で、入院施設のある病院は「中野共立病院」でしょう。
正直、地元の地理勘のない方々がいろいろ言っている気もしますね、この病院の件。個人的には、元は対向店にシンパシーを持つ層からの行政や警察へのクレームと理論武装(この病院の存在ですね)がきっかけではあるものの、最終的には警察によくある「改善指導に従わなかったので挙げる」という奴かなと思っています。
>風営法の「病院の周囲は駄目」の条項
『ナニワ金融道』でも出てきたやつですな風俗ビル開業を阻止するために、反対派が医師の協力を受けて近くの空き家を借りてベッドを置いて分院を開業するという
覚えてるw今思えば入院施設がなかったな
まぁ、漫画ではあるが
入院施設と言い張るためにベッドを置いたのだったような微かな記憶
ただ、普通、医療関係者の人が「ここの病院は○床」って言う場合は、単に物理的なベッド数じゃなくて、「人員その他のシステム的なモノまで考慮した入院可能な患者のキャパ」の場合が多いので、ハメられた側が、医療関係に詳しい法律家や本職の医者の知恵を借りれる状況だと、その手は、あっさり破られる可能性が……。
ミナミの帝王でもあったわ
パチンコでもやられる手口ですね
どう見ても20床の入院設備があるようには見えなかったんだけど法律が変わったのかな? 「分院」という名目なのがポイントなのかな? 本体の入院設備数も加算されるとか
調べた結果 [srad.jp]、#4140501がデタラメ書いてるだけだった。ベッドが1床でもあれば200メートルの区域内での営業は制限される。中野ブロードウェイ内のクリニックには入院施設がまったくないというだけか
確かに秋葉原クリニックは道路を挟んだ目の前にアダルトショップがある
風営法 第3条(2)の表より
風営法 [e-gov.go.jp]第3条(2)の表なるものは存在しないみたいだけどその条文はどこから出てきたの? とりあえず条文で検索して調べた限りでは京都府の風営法施行条例 [kyoto.jp]かな? いつから中野ブロードウェイは京都に移動したの? まあ東京都の風営法施行条例 [tokyo.lg.jp]にも似たような規定はあるけど。
しかもその条例で制限距離は100メートルと書かれているんだが? 200メートルの制限は風営法28条1項 [e-gov.go.jp]のほうですよね? まあ条例第9条 [tokyo.lg.jp]で法28条1項を参照するときに結局病院と診療所は追加されてるけど。
さらに条例では病院及び診療所と言っているのに、なんで
要は、クリニック・診療所の近辺で
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
参考までに…… (スコア:5, 興味深い)
風営法の「病院の周囲は駄目」の条項(風営法 第3条(2)の表より)
その「病院」の定義(医療法の第1条の5第1項での「病院」の定義)
要は、クリニック・診療所の近辺であれば(社会常識的に好ましいかは別にして)法律上は「風俗営業等」をやってもOKだけど、入院設備が有る医療施設の近辺では、その入院設備のキャパが余程小さく(20床未満)ないとNGみたいです。
なので、引っかかった理由は、中野ブロードウェイ内のクリニックじゃなくて、中野駅近辺の入院設備が有る病院。
あと、「エロ本・エロDVDを置いてる」だけじゃ「風俗営業等」には該当しなくて、売上や品揃えの内、エロものが一定割合以上だと「風俗営業等」扱いされるようです。
どう考えても、エロがメインの本屋でも、一応は一般書籍も置いてる事が有るのも、「風俗営業等」扱いを回避する為。
Re:参考までに…… (スコア:1)
中野駅やブロードウェイ近辺なんてもっと本物の「風俗」がいっぱいあるけどなあ…
もし本当に対象が「中野駅近辺」なら、面倒くさいやつらのお気持ち攻撃が功を奏してしまった気がしなくもない。
Re:参考までに…… (スコア:3, 参考になる)
ちなみに引っかかったとされる中野共立病院から200m範囲だとブロードウェイは引っかかりますが、その手前のサンモールや中野駅
目の前あたりは外れます。
で、その本物があるのはそのエリアだったりしますけどね。
Re: (スコア:0)
普通の日帰りクリニックの近くで営業するのは構わなくて、入院設備があると営業できないってのはどういう理屈だろうねえ。
入院患者が抜け出して抜きに行くから、というんじゃないだろうし。
Re:参考までに…… (スコア:1)
Re:参考までに…… (スコア:1)
風俗店の営業禁止エリアって、昭和23年の風俗営業取締法 に則って、各地方自治体で条例として禁止地区を定めている訳ですが
例えば、検索でヒットした茨城県の例を見ると
> 第12条の5 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項の条例で定める施設は,
> 病院,診療所,専修学校(学校教育法第124条に規定するものをいう。),
> 各種学校(学校教育法第134条第1項に規定するものをいう。),
> 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定するものをいう。),
> 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。),
> 都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定するものをいう。),
> 鉄道の駅舎(旅客の乗降の用に供するものに限る。)
> その他多数の少年が通常利用する施設で公安委員会規則で定めるものとする。
との事なので、騒音とかは関係なく 少年が通常利用できる公共施設の近くでは風俗営業しては駄目 って主旨ですね。
中野区自体は東京都の条例に従ってるので、東京都の条例を見てみないと分からんけど。
東京都も多分同じ理由でしょう。
Re: (スコア:0)
日帰りクリニックは少年が通常利用できない施設なの?
Re: (スコア:0)
単純に「お見舞いの人が来るから」だと思う。
Re: (スコア:0)
新規でなければ見逃されるからね。
これも新規出店だから問題視されたと。
日本が気に食わないなら日本から出ていけば良いのに。
って言ってた人々がこれ擁護してて「ええ~」って思った。
日本云々どころか現行法違反の話だよこれ。
Re: (スコア:0)
ま、あとに病院ができたのなら、先に営業許可取っていれば続けられますけどね。ただ、色々制限はつきますが(事業譲渡すると許可が取り消されるとか)。
ちなみに病院ができたのは1957年でブロードウェイは1966年開業ですね。
ついでに言えば、警察から4回も指導されてるのに改善しなかったって悪質もいいところだしな。
Re: (スコア:0)
具体的な病院名も出ているんですね。
地図を見てみましたが、その病院から件のブロードウェイ内のお店が範囲内に入るのであれば、そのエリアに風俗店はいくつかあると思います。
パチンコ屋さん(風適法下)も2軒ありますね。
そういえばブロードウェイにもパチンコ屋さん何軒かありました…20年ぐらい前は。
中野共立病院の創立は調べてみたら1957年でした。
Re: (スコア:0)
私が中学生ぐらいまでは「南極〇号」を売っていたお店があったはずなんですが。新井薬師周辺に花街もあったわけですし、そもそもブロードウェイに達する「中野北口白線通り」なんていうのもありましたし。
あと「子どもが入れないおもちゃ屋」も数件あるし、そもそも中野のブロードウェイ東側エリアは歓楽街(というほど大きくない)で、お風呂屋さんも残っていたような。
で、入院施設のある病院は「中野共立病院」でしょう。
Re: (スコア:0)
正直、地元の地理勘のない方々がいろいろ言っている気もしますね、この病院の件。
個人的には、元は対向店にシンパシーを持つ層からの行政や警察へのクレームと理論武装(この病院の存在ですね)がきっかけではあるものの、最終的には警察によくある「改善指導に従わなかったので挙げる」という奴かなと思っています。
Re:参考までに…… (スコア:1)
大変ウンコさんですね
Re: (スコア:0)
>風営法の「病院の周囲は駄目」の条項
『ナニワ金融道』でも出てきたやつですな
風俗ビル開業を阻止するために、反対派が医師の協力を受けて
近くの空き家を借りてベッドを置いて分院を開業するという
Re: (スコア:0)
覚えてるw
今思えば入院施設がなかったな
まぁ、漫画ではあるが
Re: (スコア:0)
入院施設と言い張るためにベッドを置いたのだったような微かな記憶
Re:参考までに…… (スコア:2)
ただ、普通、医療関係者の人が「ここの病院は○床」って言う場合は、単に物理的なベッド数じゃなくて、「人員その他のシステム的なモノまで考慮した入院可能な患者のキャパ」の場合が多いので、ハメられた側が、医療関係に詳しい法律家や本職の医者の知恵を借りれる状況だと、その手は、あっさり破られる可能性が……。
Re: (スコア:0)
ミナミの帝王でもあったわ
Re: (スコア:0)
パチンコでもやられる手口ですね
Re: (スコア:0)
どう見ても20床の入院設備があるようには見えなかったんだけど法律が変わったのかな? 「分院」という名目なのがポイントなのかな? 本体の入院設備数も加算されるとか
Re: (スコア:0)
調べた結果 [srad.jp]、#4140501がデタラメ書いてるだけだった。ベッドが1床でもあれば200メートルの区域内での営業は制限される。中野ブロードウェイ内のクリニックには入院施設がまったくないというだけか
Re: (スコア:0)
確かに秋葉原クリニックは道路を挟んだ目の前にアダルトショップがある
Re: (スコア:0)
風営法 [e-gov.go.jp]第3条(2)の表なるものは存在しないみたいだけどその条文はどこから出てきたの? とりあえず条文で検索して調べた限りでは京都府の風営法施行条例 [kyoto.jp]かな? いつから中野ブロードウェイは京都に移動したの? まあ東京都の風営法施行条例 [tokyo.lg.jp]にも似たような規定はあるけど。
しかもその条例で制限距離は100メートルと書かれているんだが? 200メートルの制限は風営法28条1項 [e-gov.go.jp]のほうですよね? まあ条例第9条 [tokyo.lg.jp]で法28条1項を参照するときに結局病院と診療所は追加されてるけど。
さらに条例では病院及び診療所と言っているのに、なんで