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ナンバープレート(自動車登録番号標)は、道路運送車両法によって返納義務があるので、相対取引以外での転売はムリだと思う。
もちろん、ナンバー取得後一度もバイクに取り付けず保管し、毎年軽自動車税を払い続ければ手元に残すことは出来る。だけど、これを他者に譲渡することは、違法行為なしにはムリ。
ナンバープレートは紛失することもあるので、旧プレートを返却することなく発行してもらうことはできる(番号が変わる)。ただその手続きを陸運局・市区町村役場で行うには、たいていのところでは警察での紛失届の受理番号等が必要になる。つまり、警察に納得してもらえる合理的な理由を考えておかなければならない。これは相当難易度が高いし、当然犯罪である。
そうまでしてガンダムのナンバープレートを手にする価値があるのか、ないのか。案配反社の新たなシノギになったりして。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
転売は無理だけど (スコア:0)
ナンバープレート(自動車登録番号標)は、道路運送車両法によって返納義務があるので、相対取引以外での転売はムリだと思う。
もちろん、ナンバー取得後一度もバイクに取り付けず保管し、毎年軽自動車税を払い続ければ手元に残すことは出来る。だけど、これを他者に譲渡することは、違法行為なしにはムリ。
ナンバープレートは紛失することもあるので、旧プレートを返却することなく発行してもらうことはできる(番号が変わる)。ただその手続きを陸運局・市区町村役場で行うには、たいていのところでは警察での紛失届の受理番号等が必要になる。つまり、警察に納得してもらえる合理的な理由を考えておかなければならない。これは相当難易度が高いし、当然犯罪である。
そうまでしてガンダムのナンバープレートを手にする価値があるのか、ないのか。案配反社の新たなシノギになったりして。
Re:転売は無理だけど (スコア:0)
http://www.rikuriku.or.jp/kinensyozou.html [rikuriku.or.jp]
原付のナンバーは、そもそも自動車登録番号標ではなく、課税のための「標識」で、管轄が違うので記念所蔵の対象外というわけなんですけど、市区町村によってはできたりするのかな?