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賃金は労働内容で決まるはず。なぜ学歴で違いが出るのか。学歴によって割り当てられる業務が変わるのは分かるけど、これは大卒扱いで業務が割り当てられていたんでしょ。返還する必要あるのか?あと過去に支払った税金や社会保険の金額も調整が必要になるけど、返還するとしたらそれらは帰ってくるのだろうか!
> 賃金は労働内容で決まるはず。
まずこの前提が間違ってる。間違った前提からはどんな結論でも導ける。
そう、賃金は事前の労働契約によって決まる。
だから、事前に決めた給与の算定が間違っていたのか、給与の過払いだったのかで、状況は変わりますね。算定を間違えて契約を結んでいたのなら、契約通りに給与を貰っていたのだから、そもそも返還する必要が無いし、給与の減額についても労基法違反で訴えて取り消すことが出来るかも知れない。労働内容が変わらないのに、一方的な給与減額(しかも企業側の過失が原因)って事になるし、さすがに30年もたって学歴を理由に減額は、裁判でも許可されないと思われる。30年間給与額に見合った労働をしてなかったというなら別だが、それはそれで別の問題を問われることになるし・・・。
振り込み額が過払いだった場合は、不当利得で返還させられるかも知れないけど、気付かなかった期間とか、金額とか考えると、企業側の過失が大きい分かなり減額させられそうだなぁ。
何にせよ、被雇用者側も弁護士に相談した方が良さそうだなぁ。
> 人事台帳には大学の在籍証明書はあったが、卒業証明書はなかった。
ってのが怪しい感じがするけど...雇用側からは「大学中退」という別枠がない限り「高卒」「大卒」になるはずなんで、人事が大学中退者に大学の在籍証明要求する必然性は薄い。
「在籍証明」で入社時の人事ごまかして「大卒」にしたんじゃないの?と思いたくなる。もしくは、新卒就職決まったけど単位足りなくて卒業できず、中退して入社しちゃったとか。
#ゲスパー注意
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同一労働同一賃金 (スコア:5, 興味深い)
賃金は労働内容で決まるはず。
なぜ学歴で違いが出るのか。
学歴によって割り当てられる業務が変わるのは分かるけど、これは大卒扱いで業務が割り当てられていたんでしょ。
返還する必要あるのか?
あと過去に支払った税金や社会保険の金額も調整が必要になるけど、返還するとしたらそれらは帰ってくるのだろうか!
Re: (スコア:0)
> 賃金は労働内容で決まるはず。
まずこの前提が間違ってる。
間違った前提からはどんな結論でも導ける。
Re:同一労働同一賃金 (スコア:0)
そう、賃金は事前の労働契約によって決まる。
だから、事前に決めた給与の算定が間違っていたのか、給与の過払いだったのかで、状況は変わりますね。
算定を間違えて契約を結んでいたのなら、契約通りに給与を貰っていたのだから、そもそも返還する必要が無いし、給与の減額についても労基法違反で訴えて取り消すことが出来るかも知れない。
労働内容が変わらないのに、一方的な給与減額(しかも企業側の過失が原因)って事になるし、さすがに30年もたって学歴を理由に減額は、裁判でも許可されないと思われる。30年間給与額に見合った労働をしてなかったというなら別だが、それはそれで別の問題を問われることになるし・・・。
振り込み額が過払いだった場合は、不当利得で返還させられるかも知れないけど、気付かなかった期間とか、金額とか考えると、企業側の過失が大きい分かなり減額させられそうだなぁ。
何にせよ、被雇用者側も弁護士に相談した方が良さそうだなぁ。
Re: (スコア:0)
> 人事台帳には大学の在籍証明書はあったが、卒業証明書はなかった。
ってのが怪しい感じがするけど...
雇用側からは「大学中退」という別枠がない限り「高卒」「大卒」になるはずなんで、
人事が大学中退者に大学の在籍証明要求する必然性は薄い。
「在籍証明」で入社時の人事ごまかして「大卒」にしたんじゃないの?と思いたくなる。
もしくは、新卒就職決まったけど単位足りなくて卒業できず、中退して入社しちゃったとか。
#ゲスパー注意