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> 輸出入に着手した時点で犯罪コレ、間違い。
関税法第二条の1
「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
これが大原則。密輸に関しては、「輸入とはどの時点か=既遂時期」が問題になった案件が複数あって、覚醒剤を対象とした最高裁で確定した判例もちゃんとある。
で、読んでほしいのはコレ。「 覚せい斉輪入罪の既遂時期と実行の着手時期(松澤 伸、2021) [nii.ac.jp]」
学説は4つあり、
学説や弁護士の相談コラムや判例にはなんの意味もないですよ。いくら予想しても裁判でひっくり変える可能性がありますから。意味があるとしたら誰も読まないのに売られている分厚いだけの法律関連の本を買わせる商法で儲けてる人たちじゃないですかね。
意味が無いというのは言い過ぎかな。判決の予想というか、判決の「相場」を知るには判例や学説は良い材料。
弁護士の意見は、まあ、人によりけりですね。中には物凄く不勉強なセンセもおられるし。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
「日本人の購入履歴がある」つーてるけど・・・ (スコア:3, 興味深い)
関税法 [e-gov.go.jp]第109条「10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれらの併科」
関税法の罰則規定では「輸出入してはならない貨物(今回の場合は贋金)を輸出入したら犯罪」しかも「輸出入に着手した時点で犯罪」となってる。
買った奴はおふざけ気分でやったのかも知れんけど、贋金流通は「金融に対するテロ」と同じだからねぇ。
予備罪と判断されても「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科」なので。
独自説を一般化するのはやめよう (スコア:1)
> 輸出入に着手した時点で犯罪
コレ、間違い。
関税法第二条の1
「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
これが大原則。密輸に関しては、「輸入とはどの時点か=既遂時期」が問題になった案件が複数あって、覚醒剤を対象とした最高裁で確定した判例もちゃんとある。
で、読んでほしいのはコレ。
「 覚せい斉輪入罪の既遂時期と実行の着手時期(松澤 伸、2021) [nii.ac.jp]」
学説は4つあり、
Re:独自説を一般化するのはやめよう (スコア:1)
学説や弁護士の相談コラムや判例にはなんの意味もないですよ。
いくら予想しても裁判でひっくり変える可能性がありますから。
意味があるとしたら誰も読まないのに売られている分厚いだけの法律関連の本を買わせる商法で儲けてる人たちじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
意味が無いというのは言い過ぎかな。
判決の予想というか、判決の「相場」を知るには判例や学説は良い材料。
弁護士の意見は、まあ、人によりけりですね。
中には物凄く不勉強なセンセもおられるし。