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はんだ付けする業者が出てくると予想。それとも基板や筐体内に組み込まれていたり、ファームウェアレベルで機能しないと無理かな?
フィルターを外付け→NHK勝訴フィルターをはんだ付け→NHK勝訴フィルターを組み込み→NHK勝訴 ←イマココ
もう、フィルター方式はダメだと思います。フィルターではなくて、そもそも特定の帯域に対応していないテレビを作って、(中華メーカーなどが)販売するとかですかね。
NHKほど既得権益を死守しようとする醜悪な組織はない [nhk.net]ので、そんなものの販売は無理じゃないかな。抜け穴があるといいけど。
テレビには「ARIB(アライブ)規格」という基準が設けられており、その中では「テレビ=全チャンネルを受信できる前提」となっています。(略)「じゃあ破ったらどうなるの?」と思うじゃないですか?どうやら「B-CASカードが発行されない」そうです。(略)赤線部分を読めば分かるように「B-CASカードが同梱されていない受信機器へのカード発行は出来ません」とあります。つまり、NHKが映らないテレビを製造・販売したところで、B-CASカードの発行は認めてもらえず、正攻法でB-CASカードを入手することは不可能ということです。(略)現在、アライブ規格を満たすのに必須の特許は複数の企業が所有しており、これらをULDAGE(アルダージ)という会社が一括管理しています。通常、テレビを製造し販売するためにはアライブ規格を満たしている必要があり、それを守るためには「アルダージが一括管理している著作権も守らなくてはならない」という仕組みです。NHKなどが所有しているテレビに関する特許権は、アルダージに許諾権が与えられているので、テレビのメーカーは「テレビ1台につき〇〇円」という特許使用料をアルダージに納めることで特許権をクリアし、初めて販売に漕ぎつけるという流れになっています。
こんな特許のおかげで、NHKから給料をもらい続けるNHK技研の人間って、金のために魂売ってるみたいなもん。放送内容のクオリティが落ちても、TVは逃げない(視聴者は見ないけど)から、金に困らない。
B-CASカードの暗号鍵(NHK除く)を違法素数 [wikipedia.org]に変換してテレビに内蔵すればセーフ?
リンクが失敗してる。リンク先は https の後、nhk と .net の間に受信料が入って 「nhk受信料.net/tv-anti_nhk/」URLでアルファベット以外は削除されるのかな?
https://xn--nhk-rm0e34pm95a.net/tv-anti_nhk/ [xn--nhk-rm0e34pm95a.net]# そこまで書いたのなら、リンクして欲しかった
# そこまで書いたのなら、リンクして欲しかった
すまんかった。やりかたがわからんかった。ありがとう。
ttps://xn--nhk-rm0e34pm95a.net/tv-anti_nhk/じゃこっちで
きちんと研究者に特許開発の対価が支払われ、きちんと法に基づいて受信料を払っている人間が馬鹿を見ない。いやぁ、理想的なDRMじゃないか。
横から。少なくとも、あのカードがバンドルされてるデバイスは、NHK税が必要なのね。そう言われたらそうか。
> はんだ付けする業者が出てくると予想。
出てきませんよ。フィルターをハンダ付けしても契約義務がある、という判決が出たんですよ。最高裁だからこれで確定です。ちゃんと記事読みましょう。
ブースターを付ければ見れるようになる(どのレベルを見れるとしてるのか知らんけど)からそこを付かれた。逆に言えば、ブースターをつけても復号出来ないと証明する もしくはNHK側が何をしても見れる証明が出せなければ違う判決が出る可能性は否定されてない。そこが救いかな
あいつら、チューナーがなければ付ければ見えるとか言ってくるからなあ。テレビがなくても設置すれば見えるとか言い出すのも時間の問題じゃね?
半田外せばとか、ファーム書き戻せば、って言えると思うので、メーカー出荷時点で見えない状態でなければ駄目なのかもですね。
はんだ付けする業者が出てくると予想。
デコード可否ではなく受信可否で判断しているので視聴可能なデータを受信していれば契約義務ありってなるんじゃないかな
# 特定周波数にノイズ乗るアンテナならあるいは
「受信出来るテレビ」を受信できないように改造しても「受信出来るテレビ」だろ?って判決なのでは。「受信出来ないテレビ」として製造販売された製品出ないと認めてくれなそう。
じゃなくって、「NHK受信モジュールを別途装着しない限り、NHKは受信できない」構造にしないとダメ、ってことでしょう。
NHK受信不可なB-CASカード(そんなものが存在し得るかどうか知らんけど)添付のTV受信機はどういう扱いになるだろうか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
フィルターを (スコア:1)
はんだ付けする業者が出てくると予想。
それとも基板や筐体内に組み込まれていたり、ファームウェアレベルで機能しないと無理かな?
Re:フィルターを (スコア:1)
フィルターを外付け→NHK勝訴
フィルターをはんだ付け→NHK勝訴
フィルターを組み込み→NHK勝訴 ←イマココ
もう、フィルター方式はダメだと思います。
フィルターではなくて、そもそも特定の帯域に対応していないテレビを作って、(中華メーカーなどが)販売するとかですかね。
Re:フィルターを (スコア:1)
もう、フィルター方式はダメだと思います。
フィルターではなくて、そもそも特定の帯域に対応していないテレビを作って、(中華メーカーなどが)販売するとかですかね。
NHKほど既得権益を死守しようとする醜悪な組織はない [nhk.net]ので、そんなものの販売は無理じゃないかな。抜け穴があるといいけど。
テレビには「ARIB(アライブ)規格」という基準が設けられており、その中では「テレビ=全チャンネルを受信できる前提」となっています。
(略)「じゃあ破ったらどうなるの?」と思うじゃないですか?どうやら「B-CASカードが発行されない」そうです。
(略)赤線部分を読めば分かるように「B-CASカードが同梱されていない受信機器へのカード発行は出来ません」とあります。
つまり、NHKが映らないテレビを製造・販売したところで、B-CASカードの発行は認めてもらえず、正攻法でB-CASカードを入手することは不可能ということです。
(略)現在、アライブ規格を満たすのに必須の特許は複数の企業が所有しており、これらをULDAGE(アルダージ)という会社が一括管理しています。
通常、テレビを製造し販売するためにはアライブ規格を満たしている必要があり、それを守るためには「アルダージが一括管理している著作権も守らなくてはならない」という仕組みです。
NHKなどが所有しているテレビに関する特許権は、アルダージに許諾権が与えられているので、テレビのメーカーは「テレビ1台につき〇〇円」という特許使用料をアルダージに納めることで特許権をクリアし、初めて販売に漕ぎつけるという流れになっています。
こんな特許のおかげで、NHKから給料をもらい続けるNHK技研の人間って、金のために魂売ってるみたいなもん。放送内容のクオリティが落ちても、TVは逃げない(視聴者は見ないけど)から、金に困らない。
Re:フィルターを (スコア:1)
B-CASカードの暗号鍵(NHK除く)を違法素数 [wikipedia.org]に変換してテレビに内蔵すればセーフ?
Re: (スコア:0)
リンクが失敗してる。リンク先は https の後、nhk と .net の間に受信料が入って 「nhk受信料.net/tv-anti_nhk/」
URLでアルファベット以外は削除されるのかな?
Re: (スコア:0)
https://xn--nhk-rm0e34pm95a.net/tv-anti_nhk/ [xn--nhk-rm0e34pm95a.net]
# そこまで書いたのなら、リンクして欲しかった
Re: (スコア:0)
# そこまで書いたのなら、リンクして欲しかった
すまんかった。やりかたがわからんかった。
ありがとう。
Re: (スコア:0)
ttps://xn--nhk-rm0e34pm95a.net/tv-anti_nhk/
じゃこっちで
Re: (スコア:0)
きちんと研究者に特許開発の対価が支払われ、きちんと法に基づいて受信料を払っている人間が馬鹿を見ない。いやぁ、理想的なDRMじゃないか。
Re: (スコア:0)
横から。少なくとも、あのカードがバンドルされてるデバイスは、NHK税が必要なのね。そう言われたらそうか。
Re:フィルターを (スコア:1)
> はんだ付けする業者が出てくると予想。
出てきませんよ。フィルターをハンダ付けしても契約義務がある、という判決が出たんですよ。最高裁だからこれで確定です。ちゃんと記事読みましょう。
Re: (スコア:0)
ブースターを付ければ見れるようになる(どのレベルを見れるとしてるのか知らんけど)からそこを付かれた。
逆に言えば、ブースターをつけても復号出来ないと証明する もしくはNHK側が何をしても見れる証明が出せなければ違う判決が出る可能性は否定されてない。
そこが救いかな
Re: (スコア:0)
あいつら、チューナーがなければ付ければ見えるとか言ってくるからなあ。
テレビがなくても設置すれば見えるとか言い出すのも時間の問題じゃね?
Re: (スコア:0)
半田外せばとか、ファーム書き戻せば、って言えると思うので、
メーカー出荷時点で見えない状態でなければ駄目なのかもですね。
Re: (スコア:0)
はんだ付けする業者が出てくると予想。
デコード可否ではなく受信可否で判断しているので
視聴可能なデータを受信していれば契約義務あり
ってなるんじゃないかな
# 特定周波数にノイズ乗るアンテナならあるいは
Re: (スコア:0)
「受信出来るテレビ」を受信できないように改造しても「受信出来るテレビ」だろ?って判決なのでは。
「受信出来ないテレビ」として製造販売された製品出ないと認めてくれなそう。
Re: (スコア:0)
じゃなくって、「NHK受信モジュールを別途装着しない限り、NHKは受信できない」構造にしないとダメ、ってことでしょう。
NHK受信不可なB-CASカード(そんなものが存在し得るかどうか知らんけど)添付のTV受信機はどういう扱いになるだろうか。