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東京都小池知事、22年度に同性パートナー制導入へ」記事へのコメント

  • 役所の手続き的にはそっちの方が例外処理少なくて導入が楽だと思うんだけど。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      そもそも同性婚は憲法解釈の問題が出るので、単純に導入できない。
      同性婚はLGBTへの配慮ではあるが具体的な利益はなく、国として積極的に推進する理由がない。
      子供を生んでで育てることを前提に結婚制度と、それに対する特典を用意してるわけで、それを同性婚に拡張する理由がない。

      • by Anonymous Coward on 2021年12月09日 9時24分 (#4166461)

        利益制で婚姻させるさせない社会

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2021年12月09日 9時51分 (#4166477)

          第二十四条
          婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

          利益云々というかこれに違反することになるから憲法改正がなければ本来成しえない制度に思える。
          そもそも利益だって国家があり続ける為に必要なことだし。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            「両性」を物理性と解釈するか論理性と解釈するかの違い。

            軍事力ランキング5位の軍隊も「陸海空軍その他の戦力」ではないという解釈から合憲とされているわけだから。

            • by Anonymous Coward

              心が(男|女)同士でも好きだから結婚したいという人への対応どうするんだよ。

            • by Anonymous Coward

              「両性」だけでなく「夫婦」も通常は男と女を示す

          • 第二十四条
            婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

            ここから読めることは「憲法は同性婚を禁止していない」ってことだね

            一方
            憲法第14条1項は「法の下の平等」…異性カップルにのみ結婚を認め、同性カップルに認めないことは憲法の理念に反する

            第24条2項の「個人の尊厳」
            第13条の「幸福追求権」
            第14条1項の「性別に基づく差別の禁止」
            などによって同性婚の禁止は憲法で禁止されているともいえる

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