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イスラム国(IS)に渡航しようとした学生は私戦予備罪で書類送検されたけど、ウクライナで義勇兵になろうとする人も同じ罪に問われるのかな?
https://jp.reuters.com/article/idJP2019070301001499 [reuters.com]
「私戦」って「所属する国家の命令ではなく、私的な判断で戦闘に参加すること」ですよ。
日本に居る個人が、勝手な判断で戦争に参加すれば、それは私戦です。
「私戦」は罪名の一部に過ぎませんので、「私戦」とは何かを論じる意味はありません。条文上は、「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で」と定められており、「私的な戦闘行為とは、国家意思によらない武力行使(組織的な武力による攻撃・防御)を行うことをいう。」と解されています(山口厚・刑法各論(第2版)537頁)。そのため、他国の軍隊に所属しその業務として行う戦闘行為は「私的に戦闘行為」に該当しないことになります。
といいつつ、他の方も指摘されているとおり、日本の国家意思によらない場合とする文献もいくつかあるようですね。そうだとすると、外国Aと戦争中の外国Bの日本国内での傭兵募集に応じたりすると該当しそうですね(国内犯である点に注意)。
勝手な解釈してないで、まず辞書を引いてきたらどうですか?
あるいは「私戦予備罪」の「私戦」が、一般的な意味と違う、という判例なり学説があるのでしょうか?
法曹連中ってすぐ自分勝手な解釈垂れて意味不明なマウントとろうとするからあるかもよ。
その解釈だと日本国籍で・フランス外人部隊に所属して戦闘・米軍に参加して戦闘が有罪になってしまう。そういう人は過去にいるはずだけど、処罰されたとは聞いたことごない。
立件・起訴されれば、有罪になりうるのでは。逆に外人部隊等に所属して戦闘行為をした人が、無罪判決を受けた事例はあるのですか?
少なくとも刑法の多数派学説では、「日本の国権の発動や命令によらない」ことが要件ですから。(刑法講義各論 新版5・大谷實 著なんかには、ハッキリそのように書かれています)
それに違を唱えるなら、然るべき学説として発表されてはいかがでしょう。
>立件・起訴されれば、有罪になりうるのでは。有罪にできないから立件・起訴しなかったとも見て取れますが?最初から有罪ありきで考えてるから話がおかしな方向に行きはじめてますよ
>逆に外人部隊等に所属して戦闘行為をした人が、無罪判決を受けた事例はあるのですか?無罪判決を受けた事例がないのはすべて有罪になったから・・・とでも思ってるのでしょうか?立件・起訴されなければ無罪判決どころか有罪判決もないんですがその論調は立件・起訴されていた場合でしか通用しませんよ
最初から有罪ありきで考えてるから話がおかしな方向に行きはじめてますよ
いや、アンタが無罪ありきで変な方向に向かってるだけだ。
・「不起訴」で一番多いのは、刑事訴訟法248条による情状なので、「有罪にできないから不起訴にした」は根拠に乏しい・現実問題、国外の正規軍への参加も、私選に該当するという学説が多数派(少なくとも刑法関連の書籍はそうなってる)・日本語の辞書でも「所属国の指示ではない」というような表現になっている
という現実を見ようや?
それがおかしい、と騒ぐなら、信頼に足る外部ソースぐらい出そうぜ。あるいは法曹関係者なら正体を明かして主張するか?
判例も学説も提示できない匿名者が、オレサマ定義を振りかざしても、説得力ないっつーの。
件の私戦予備罪は戦前からある規定で、第二次世界大戦後外地に残った日本兵が戸籍を残したまま、現地の植民地独立戦争に参加した例は数多あるが、日本で起訴された例は聞いた事も無い。
> ・「不起訴」で一番多いのは、(中略)情状なので(以下略)> ・現実問題、(中略)学説が多数派(少なくとも刑法関係の書籍はそうなっている)> ・日本語の辞書でも(中略)表現になっている
と、「信頼に足る外部ソース付き」で判例も学説も提示しない匿名者が言ってもなぁ
無理が通って道理引っ込む。たぶん、私戦争予備罪の本来の意味は「日本政府の許可なく勝手に日本国籍で戦争に参加したら、日本政府の宣戦布告とか終戦宣言の意味がなくなる。だから、日本国籍人が戦争に参加してもよいかどうかは、日本政府が許認可する」という意味だと思うけど…。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
私戦予備罪 (スコア:0)
イスラム国(IS)に渡航しようとした学生は私戦予備罪で書類送検されたけど、ウクライナで義勇兵になろうとする人も同じ罪に問われるのかな?
https://jp.reuters.com/article/idJP2019070301001499 [reuters.com]
Re: (スコア:0)
私戦予備罪は適用できない。
まあコロナとか適当に難癖つけて止めるは止めるんだろうけどね
Re:私戦予備罪 (スコア:2)
「私戦」って「所属する国家の命令ではなく、私的な判断で戦闘に参加すること」ですよ。
日本に居る個人が、勝手な判断で戦争に参加すれば、それは私戦です。
Re:私戦予備罪 (スコア:1)
「私戦」は罪名の一部に過ぎませんので、「私戦」とは何かを論じる意味はありません。条文上は、「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で」と定められており、「私的な戦闘行為とは、国家意思によらない武力行使(組織的な武力による攻撃・防御)を行うことをいう。」と解されています(山口厚・刑法各論(第2版)537頁)。そのため、他国の軍隊に所属しその業務として行う戦闘行為は「私的に戦闘行為」に該当しないことになります。
Re:私戦予備罪 (スコア:1)
といいつつ、他の方も指摘されているとおり、日本の国家意思によらない場合とする文献もいくつかあるようですね。そうだとすると、外国Aと戦争中の外国Bの日本国内での傭兵募集に応じたりすると該当しそうですね(国内犯である点に注意)。
Re: (スコア:0)
ウクライナ政府の要請とその命令に従い国際法を遵守して戦争に参加するのであれば、私的な判断で戦闘に参加したことにはなりません。
Re:私戦予備罪 (スコア:1)
勝手な解釈してないで、まず辞書を引いてきたらどうですか?
あるいは「私戦予備罪」の「私戦」が、一般的な意味と違う、という判例なり学説があるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
法曹連中ってすぐ自分勝手な解釈垂れて意味不明なマウントとろうとするからあるかもよ。
Re: (スコア:0)
その解釈だと日本国籍で
・フランス外人部隊に所属して戦闘
・米軍に参加して戦闘
が有罪になってしまう。
そういう人は過去にいるはずだけど、処罰されたとは聞いたことごない。
Re:私戦予備罪 (スコア:1)
立件・起訴されれば、有罪になりうるのでは。
逆に外人部隊等に所属して戦闘行為をした人が、無罪判決を受けた事例はあるのですか?
少なくとも刑法の多数派学説では、「日本の国権の発動や命令によらない」ことが要件ですから。
(刑法講義各論 新版5・大谷實 著なんかには、ハッキリそのように書かれています)
それに違を唱えるなら、然るべき学説として発表されてはいかがでしょう。
Re: (スコア:0)
>立件・起訴されれば、有罪になりうるのでは。
有罪にできないから立件・起訴しなかったとも見て取れますが?
最初から有罪ありきで考えてるから話がおかしな方向に行きはじめてますよ
>逆に外人部隊等に所属して戦闘行為をした人が、無罪判決を受けた事例はあるのですか?
無罪判決を受けた事例がないのはすべて有罪になったから・・・とでも思ってるのでしょうか?
立件・起訴されなければ無罪判決どころか有罪判決もないんですが
その論調は立件・起訴されていた場合でしか通用しませんよ
Re: (スコア:0)
最初から有罪ありきで考えてるから話がおかしな方向に行きはじめてますよ
いや、アンタが無罪ありきで変な方向に向かってるだけだ。
・「不起訴」で一番多いのは、刑事訴訟法248条による情状なので、「有罪にできないから不起訴にした」は根拠に乏しい
・現実問題、国外の正規軍への参加も、私選に該当するという学説が多数派(少なくとも刑法関連の書籍はそうなってる)
・日本語の辞書でも「所属国の指示ではない」というような表現になっている
という現実を見ようや?
それがおかしい、と騒ぐなら、信頼に足る外部ソースぐらい出そうぜ。あるいは法曹関係者なら正体を明かして主張するか?
判例も学説も提示できない匿名者が、オレサマ定義を振りかざしても、説得力ないっつーの。
Re: (スコア:0)
件の私戦予備罪は戦前からある規定で、第二次世界大戦後外地に残った日本兵が戸籍を残したまま、現地の植民地独立戦争に参加した例は数多あるが、日本で起訴された例は聞いた事も無い。
Re: (スコア:0)
> ・「不起訴」で一番多いのは、(中略)情状なので(以下略)
> ・現実問題、(中略)学説が多数派(少なくとも刑法関係の書籍はそうなっている)
> ・日本語の辞書でも(中略)表現になっている
と、「信頼に足る外部ソース付き」で判例も学説も提示しない匿名者が言ってもなぁ
Re: (スコア:0)
無理が通って道理引っ込む。たぶん、私戦争予備罪の本来の意味は「日本政府の許可なく勝手に日本国籍で戦争に参加したら、日本政府の宣戦布告とか終戦宣言の意味がなくなる。だから、日本国籍人が戦争に参加してもよいかどうかは、日本政府が許認可する」という意味だと思うけど…。