アカウント名:
パスワード:
法律について専門知識のない素人の感想です。とりあえずは路線価で申告していたわけで、「相続税を時価で修正して申告し直せ」なら分かりますが、「追徴課税(罰金も払え)」というのはかなり厳しいなと思いました。
Twitter [twitter.com]にまとめられてましたが、これはさすがに脱税で追徴課税と判断されても仕方なさそう。
90歳爺、銀行から10億円借入、14億でマンション2棟購入次男の息子を養子にして法定相続人を増やし、非課税枠を増やす次男息子にマンションを相続14億マンションを路線価ベースの3.3億円で評価相続時の債務9億と相殺して相続税0次男息子、マンション現金化
なお、別のツイートによると、銀行のマンション購入の融資理由の書類に「租税回避のため」とか書かれていたとかで、どう頑張っても弁明できなそう。
次男の息子(孫)を養子にするってところで?となったが本人→次男→孫と2回相続税を払うより養子にすれば1回で済むってことなのかよく考えるねこういう法の抜け穴みたいなの
そういうことか。賢いな。
それもあるけど、「非課税枠を増やす」とあるように、相続税の控除金額は基本3600万+相続人の数×600万なので、孫を養子にして相続人にすると、単純に600万円控除枠が増えるんですよ。仮に息子二人(次男とあるから)だけだったとしてさらに奥さんもすでに亡くなっていたとすると相続人は二人で控除枠は3600+(600×2)で4800万円。孫を養子にすれば3600+(600×3)で5400万円になるということ。この600万控除を増やすのが主目的。
相続人の控除枠で数える養子には人数制限があって、実子が無ければ2人、あれば1人だけなので孫2人を養子にしても600万円しか増えない。
ただ、さらに例外もあって、代襲相続人(子が死んでる場合の孫など)と配偶者の連れ子は人数制限対象外。前者は元々相続人だし、後者も相続税対策の作為的とはみなされないのかな。
#あと養子の非課税枠自体が「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては」は算入しないってあるので(相続税法63条)、露骨にやるとやっぱりダメ
一世代飛ばしは相続2回分より総額が少なくなるけど、該当者への相続税率は高くなるんじゃなかったっけな相続は1回だけど相続税は何割増になると言う感じで
2割増しと非課税枠を比較してどっちが得か計算したんでしょうね
もっと重要なメリットとして、「兄弟の相続を減らす」というのがある。この人も90歳で、自発的に孫を養子にしたとは考えられなくて、息子(孫の親)が主導的な立場だったはず。その場合、息子の兄弟は普通に取り分が減って、息子と孫の合計額が最大になる。これを遺書で実行しようとすれば、かなりの税金がかかる。
隔世相続は、べつに養子にしなくても可能だよいまでもたまに使われてる手段養子にすれば、法定相続人の非課税枠が増えるただの隔世相続では使えない技
悪質は悪質だけど、じゃあ路線価と時価のどちらを使うかって部分で、下手すると法改正が必要になるってことなんじゃないのかな。
今までの法律的にはどうなってたんだろう。
「相続税財産評価に関する基本通達」
(この通達の定めにより難い場合の評価)6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
これが判決の根拠。じゃあ、「著しく不適当」とはどんな場合なのか、一般的な条件の提示が今回の判決にはなかったことで、今現在議論が巻き起こっている次第。
ただ、税務署側の基準については税務大学校の「財産評価基本通達の定めによらない財産の評価について-裁判例における「特別の事情」の検討を中心に- [nta.go.jp]」で「研究」されている。
自分で確認したわけではないのだけど、法律の文言では時価を使うことになっているらしいです。
ですので、時価で使うとしても法改正は必要ないみたい。
基準を示すべきだ、というのは正しいし、基準を示さないと税務署が恣意的に運用する、という意見もまあわかるけど、実際問題として基準が作られると厳しい方にあわせることになりがちだから、基準を作るのも納税側としてはよし悪し。
で、時々税務署のラインを見誤るやつがでてきて痛い目にあうと。さすがに13億のものを4億だとね。この案件を担当した税理士はどのように考えていたのか、ちょっと聞いてみたい。
今回の場合は購入時と売却時に時価評価が行われているのでそちらを使うべきっ手だけの話では?不動産通しただけで実質金の受け渡しそのものだから。
他に現金あったのでは?
3億7千万円の現金の相続税の税率は50%ですよ。控除引いても1億5千万くらい取られます。このケースはこれまでの原則通りなら0円ですから比較にならないです。
さすがに価格を1/4にして申告したのは悪質な税逃れっていう意味なんですかね?
これまでは路線価で申告しろって言われてたからその通りやってきただけなのに、あとから条件をつけ足してきて、追徴課税ってのはひどくない?って話では。
裁判所も裁判所で「時価の方が税金が高くとれるならそっちにしようぜ」みたいな話しかしてきてないし。
自分も素人だけど、単純に過少申告加算税の15%がかかってるだけのような気がする。多分、重加算税(脱税などの時)はかかってない。あとは延滞税かな。延滞税は先に納付しておけば発生しないので、裁判で勝ったら戻ってくから先に納税しちゃう手がある模様。
過少申告加算税は見解の相違の場合でも漏れなくかかるっぽいので、税務署から指摘受けたら諦めるしかなさげ。実際、節税にはそういうリスクがあるわけで、不安なら納付時に税務署に確認すべきなんだよ。税務調査入る前に修正して納付すれば追徴課税は無いので。
今回は、13億円を節税して0円にしよう、相続税ゼロにしようってのは脱税ギリギリの節税なので、当然リスクも認識しているはず。専門家がアドバイスしてるだろうし。国相手の賭けに負けたわけで、素直に諦めて追徴払えって感じだなー。
※国は公平に徴税すべきなので、私個人としては国税庁を応援せざるを得ない。
路線価という制度を廃止しようという話ならともかく、税務署の気分によって路線価を使ったり使わなかったりするのが公平か?
田舎だと路線価が時価より遥かに高いのはごく普通にあって、そもそも買い手が存在しないから事実上ゼロ円だったりするんだが、これはゼロ円で申告してもOKってことになる?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
追徴課税 (スコア:0)
法律について専門知識のない素人の感想です。
とりあえずは路線価で申告していたわけで、「相続税を時価で修正して申告し直せ」なら分かりますが、「追徴課税(罰金も払え)」というのはかなり厳しいなと思いました。
Re:追徴課税 (スコア:5, 興味深い)
Twitter [twitter.com]にまとめられてましたが、これはさすがに脱税で追徴課税と判断されても仕方なさそう。
なお、別のツイートによると、銀行のマンション購入の融資理由の書類に「租税回避のため」とか書かれていたとかで、どう頑張っても弁明できなそう。
Re:追徴課税 (スコア:1)
次男の息子(孫)を養子にするってところで?となったが
本人→次男→孫と2回相続税を払うより養子にすれば1回で済むってことなのか
よく考えるねこういう法の抜け穴みたいなの
Re: (スコア:0)
そういうことか。賢いな。
Re: (スコア:0)
それもあるけど、「非課税枠を増やす」とあるように、相続税の控除金額は基本3600万+相続人の数×600万なので、
孫を養子にして相続人にすると、単純に600万円控除枠が増えるんですよ。
仮に息子二人(次男とあるから)だけだったとしてさらに奥さんもすでに亡くなっていたとすると相続人は二人で控除枠は3600+(600×2)で4800万円。
孫を養子にすれば3600+(600×3)で5400万円になるということ。
この600万控除を増やすのが主目的。
Re:追徴課税 (スコア:1)
相続人の控除枠で数える養子には人数制限があって、実子が無ければ2人、あれば1人だけ
なので孫2人を養子にしても600万円しか増えない。
ただ、さらに例外もあって、代襲相続人(子が死んでる場合の孫など)と配偶者の連れ子は人数制限対象外。
前者は元々相続人だし、後者も相続税対策の作為的とはみなされないのかな。
#あと養子の非課税枠自体が「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては」は算入しないってあるので(相続税法63条)、露骨にやるとやっぱりダメ
Re: (スコア:0)
一世代飛ばしは相続2回分より総額が少なくなるけど、該当者への相続税率は高くなるんじゃなかったっけな
相続は1回だけど相続税は何割増になると言う感じで
Re: (スコア:0)
2割増しと非課税枠を比較してどっちが得か計算したんでしょうね
Re: (スコア:0)
もっと重要なメリットとして、「兄弟の相続を減らす」というのがある。この人も90歳で、自発的に孫を養子にしたとは考えられなくて、息子(孫の親)が主導的な立場だったはず。その場合、息子の兄弟は普通に取り分が減って、息子と孫の合計額が最大になる。これを遺書で実行しようとすれば、かなりの税金がかかる。
Re: (スコア:0)
隔世相続は、べつに養子にしなくても可能だよ
いまでもたまに使われてる手段
養子にすれば、法定相続人の非課税枠が増える
ただの隔世相続では使えない技
Re: (スコア:0)
悪質は悪質だけど、じゃあ路線価と時価のどちらを使うかって部分で、
下手すると法改正が必要になるってことなんじゃないのかな。
今までの法律的にはどうなってたんだろう。
「法律」ではなく「通達」 (スコア:1)
「相続税財産評価に関する基本通達」
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
これが判決の根拠。じゃあ、「著しく不適当」とはどんな場合なのか、一般的な条件の提示が今回の判決にはなかったことで、今現在議論が巻き起こっている次第。
ただ、税務署側の基準については税務大学校の「財産評価基本通達の定めによらない財産の評価について-裁判例における「特別の事情」の検討を中心に- [nta.go.jp]」で「研究」されている。
Re: (スコア:0)
自分で確認したわけではないのだけど、法律の文言では時価を使うことになっているらしいです。
ですので、時価で使うとしても法改正は必要ないみたい。
基準を示すべきだ、というのは正しいし、基準を示さないと税務署が恣意的に運用する、という意見もまあわかるけど、
実際問題として基準が作られると厳しい方にあわせることになりがちだから、基準を作るのも納税側としてはよし悪し。
で、時々税務署のラインを見誤るやつがでてきて痛い目にあうと。
さすがに13億のものを4億だとね。この案件を担当した税理士はどのように考えていたのか、ちょっと聞いてみたい。
Re: (スコア:0)
今回の場合は購入時と売却時に時価評価が行われているのでそちらを使うべきっ手だけの話では?
不動産通しただけで実質金の受け渡しそのものだから。
Re: (スコア:0)
評価額を計約12億7千万円と見直し、約3億円を追徴課税した
と記事にはありますが、相続時借金は9億円残っていたと。
例えば12億7千万円でマンションを売却し、9億円の借金を返済し、3億7千万円の現金として
相続していれば税額はもっと低くなるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
他に現金あったのでは?
Re: (スコア:0)
3億7千万円の現金の相続税の税率は50%ですよ。
控除引いても1億5千万くらい取られます。
このケースはこれまでの原則通りなら0円ですから比較にならないです。
Re: (スコア:0)
さすがに価格を1/4にして申告したのは悪質な税逃れっていう意味なんですかね?
Re: (スコア:0)
これまでは路線価で申告しろって言われてたからその通りやってきただけなのに、
あとから条件をつけ足してきて、追徴課税ってのはひどくない?って話では。
裁判所も裁判所で「時価の方が税金が高くとれるならそっちにしようぜ」みたいな話しかしてきてないし。
Re: (スコア:0)
現状完全に税務署の匙加減になってますし公平とは何ぞや
Re: (スコア:0)
という制度だから最初から路線価のことは忘れて鑑定価格で申告すればよい
Re: (スコア:0)
自分も素人だけど、
単純に過少申告加算税の15%がかかってるだけのような気がする。多分、重加算税(脱税などの時)はかかってない。
あとは延滞税かな。延滞税は先に納付しておけば発生しないので、裁判で勝ったら戻ってくから先に納税しちゃう手がある模様。
過少申告加算税は見解の相違の場合でも漏れなくかかるっぽいので、税務署から指摘受けたら諦めるしかなさげ。
実際、節税にはそういうリスクがあるわけで、不安なら納付時に税務署に確認すべきなんだよ。税務調査入る前に修正して納付すれば追徴課税は無いので。
今回は、13億円を節税して0円にしよう、相続税ゼロにしようってのは脱税ギリギリの節税なので、当然リスクも認識しているはず。
専門家がアドバイスしてるだろうし。
国相手の賭けに負けたわけで、素直に諦めて追徴払えって感じだなー。
※国は公平に徴税すべきなので、私個人としては国税庁を応援せざるを得ない。
Re: (スコア:0)
路線価という制度を廃止しようという話ならともかく、税務署の気分によって路線価を使ったり使わなかったりするのが公平か?
Re:追徴課税 (スコア:2, 参考になる)
雑な説明をすると
・申告納税とは納税者が税額を計算して申告によって収めるもの
・賦課課税とは税務署が税額を計算して納税者から取り立てるもの
です。
ここに公務員は無謬という仮定が入り込むと
・申告納税において税務署のせいで税金が少なく計算されてしまったときは、納税者の申告が誤っていたことになり脱税
・賦課課税において税務署のせいで税金が少なく計算されてしまったときは、その額が正しいことになり無罪
となります。
相続税は申告納税制度なので路線価が正しくないとき、その路線価にもとづいて納税するのは脱税になるのです。
実態の価値で申告するなら (スコア:0)
田舎だと路線価が時価より遥かに高いのはごく普通にあって、そもそも買い手が存在しないから事実上ゼロ円だったりするんだが、これはゼロ円で申告してもOKってことになる?