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法律について専門知識のない素人の感想です。とりあえずは路線価で申告していたわけで、「相続税を時価で修正して申告し直せ」なら分かりますが、「追徴課税(罰金も払え)」というのはかなり厳しいなと思いました。
Twitter [twitter.com]にまとめられてましたが、これはさすがに脱税で追徴課税と判断されても仕方なさそう。
90歳爺、銀行から10億円借入、14億でマンション2棟購入次男の息子を養子にして法定相続人を増やし、非課税枠を増やす次男息子にマンションを相続14億マンションを路線価ベースの3.3億円で評価相続時の債務9億と相殺して相続税0次男息子、マンション現金化
なお、別のツイートによると、銀行のマンション購入の融資理由の書類に「租税回避のため」とか書かれていたとかで、どう頑張っても弁明できなそう。
次男の息子(孫)を養子にするってところで?となったが本人→次男→孫と2回相続税を払うより養子にすれば1回で済むってことなのかよく考えるねこういう法の抜け穴みたいなの
それもあるけど、「非課税枠を増やす」とあるように、相続税の控除金額は基本3600万+相続人の数×600万なので、孫を養子にして相続人にすると、単純に600万円控除枠が増えるんですよ。仮に息子二人(次男とあるから)だけだったとしてさらに奥さんもすでに亡くなっていたとすると相続人は二人で控除枠は3600+(600×2)で4800万円。孫を養子にすれば3600+(600×3)で5400万円になるということ。この600万控除を増やすのが主目的。
相続人の控除枠で数える養子には人数制限があって、実子が無ければ2人、あれば1人だけなので孫2人を養子にしても600万円しか増えない。
ただ、さらに例外もあって、代襲相続人(子が死んでる場合の孫など)と配偶者の連れ子は人数制限対象外。前者は元々相続人だし、後者も相続税対策の作為的とはみなされないのかな。
#あと養子の非課税枠自体が「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては」は算入しないってあるので(相続税法63条)、露骨にやるとやっぱりダメ
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
追徴課税 (スコア:0)
法律について専門知識のない素人の感想です。
とりあえずは路線価で申告していたわけで、「相続税を時価で修正して申告し直せ」なら分かりますが、「追徴課税(罰金も払え)」というのはかなり厳しいなと思いました。
Re: (スコア:5, 興味深い)
Twitter [twitter.com]にまとめられてましたが、これはさすがに脱税で追徴課税と判断されても仕方なさそう。
なお、別のツイートによると、銀行のマンション購入の融資理由の書類に「租税回避のため」とか書かれていたとかで、どう頑張っても弁明できなそう。
Re: (スコア:1)
次男の息子(孫)を養子にするってところで?となったが
本人→次男→孫と2回相続税を払うより養子にすれば1回で済むってことなのか
よく考えるねこういう法の抜け穴みたいなの
Re:追徴課税 (スコア:0)
それもあるけど、「非課税枠を増やす」とあるように、相続税の控除金額は基本3600万+相続人の数×600万なので、
孫を養子にして相続人にすると、単純に600万円控除枠が増えるんですよ。
仮に息子二人(次男とあるから)だけだったとしてさらに奥さんもすでに亡くなっていたとすると相続人は二人で控除枠は3600+(600×2)で4800万円。
孫を養子にすれば3600+(600×3)で5400万円になるということ。
この600万控除を増やすのが主目的。
Re:追徴課税 (スコア:1)
相続人の控除枠で数える養子には人数制限があって、実子が無ければ2人、あれば1人だけ
なので孫2人を養子にしても600万円しか増えない。
ただ、さらに例外もあって、代襲相続人(子が死んでる場合の孫など)と配偶者の連れ子は人数制限対象外。
前者は元々相続人だし、後者も相続税対策の作為的とはみなされないのかな。
#あと養子の非課税枠自体が「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては」は算入しないってあるので(相続税法63条)、露骨にやるとやっぱりダメ