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法律はよく知らないのですが、
刑法第三八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
となっているので、バグは罰せられないのではないでしょうか。
でも、意思を証明しなきゃならないとするなら
確かに、こういう場合どうなるんでしょう。 私ではどうにもわからないです。
詳しい人いたらフォローしてくれると助かります。
民事で裁くべきってのは同意です。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
バグは関係ないのでは (スコア:3, すばらしい洞察)
法律はよく知らないのですが、
となっているので、バグは罰せられないのではないでしょうか。
でも、意思を証明しなきゃならないとするなら
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1)
NECはバグがあるのを知っていた
でも、そのバグによって別に不具合が起きる状態にはならないであろうとたかをくくってほっておいていた
しかし実際はとんでもない状態を引き起こしてしまった
悪意があってバグを入れたわけではないが、そのバグによって引き起こされた
自体はご存じの通りの状態です。
まあ、この法律で罰してほしいわけではないのですが
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1)
> NECはバグがあるのを知っていた
> でも、そのバグによって別に不具合が起きる状態にはならないであろうとたかをくくってほっておいていた
> しかし実際はとんでもない状態を引き起こしてしまった
それは、人命に関わらない限り民事で解決してほしいな、と思います。もちろん、バグを放置していたら飛行機が落ちた、とかそういう事態だったら業務上過失致死になるんじゃないかと思いますが。
ちどりの「ち」きっての「き」…
Re:バグは関係ないのでは (スコア:0, 余計なもの)
> ら業務上過失致死
"罪を犯す意思がない行為は、罰しない。" んでしょ。
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1)
刑法第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
なんで罰せられます。
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1)
本人はそんな目的なんか全く持ってないのに、「目的を持っていた」って言われるんだろうね。
ふざけてブラックユーモアとして、「目的」を持っていたような話を何処かでするとやばいかも。
ソフト作っている奴は冗談で「バックドア、マンセー」とか言えば、バグで穴開けたら逮捕。
Re:バグは関係ないのでは (スコア:0)
すでにソフトウェアは人命や財産に関わる存在であるから、それなりの締め付けをせねばならないと社会が判断したというのが現実なのではないでしょうか。
目的 (スコア:1)
「目的」は、「法が作られた(る)目的」と言う意味じゃなく、「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」の「目的」の方を言いたかったのだが。
刑事罰を科すのは、この法を守らなければ罰せられる。と言う展開になるので、「え?それも含むの?」みたく思われては駄目なんですよ。だから、狭義でしか適用出来ない。
「他人のコンピューターで実行用に提供する目的で」、提供するだけじゃなく作っても駄目よ。と、この「目的」にかかってくるはず。
「目的」と言えば、「故意」のみが対象で「重過失」は含まない。と、言う意味なんじゃないのか?
と言う前提で、ブラックなジョークやユーモアを述べていたらマズーってことを書きました。
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1)
確かに、こういう場合どうなるんでしょう。 私ではどうにもわからないです。
詳しい人いたらフォローしてくれると助かります。
民事で裁くべきってのは同意です。