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・・・と、操作が行なわれた事実を口封じする事ができるという項目まで盛り込まれています。 案の定というか・・・確信犯ですかね?
ここでの確信犯はどういう意味?
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
何でも傍受(盗聴)できる条文 (スコア:2, 参考になる)
「第七 保全要請等
一 捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対して、その業務上記録し、又は記録すべき電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができるものとすること。」
には、原案となった欧州評議会「サイバー犯罪条約案」 [meiji.ac.jp]の21条1項にある、
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:何でも傍受(盗聴)できる条文 (スコア:0)
ここでの確信犯はどういう意味?
Re:何でも傍受(盗聴)できる条文 (スコア:1)
まぁ、実際に正義のためと考えて制定しているでしょうから、「悪い事」とは全く考えていないと思いますけど・・・。
政治の側が法律を制定する行動なので、法的にも政治的にも糾弾できないところが口惜しいですね。
条約原案には、プライバシー保護の重要性についても書いてあるのになー。
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:何でも傍受(盗聴)できる条文 (スコア:0)
> 確信的に行動すること」だと思いますが?
すなわち法的に犯罪ではないのが「確信犯」の定義ですか。
そのおかしな定義はどこの