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母方の名字が濁点と促音のバリエーションがあるんだが、確定させないと駄目なのだろうか。法律には確定させるって書いてあるっぽいけども…。一応現在使用している読みは1個だけど、祖先が違う読みの可能性がある。
例えば石森章太郎を「イシモリ」「イシノモリ」どっちにするか問題のようなもの。まぁこれは本人がイシノモリと称してたから確実だけども、ヤマサキとヤマザキとか、イトタニとイトダニとか、揺らぎの範囲内で曖昧なケースは多々あるんじゃないだろうか。
漢字のみを正とし、読みは参考として登録しておく、ぐらいにしとくのが無難なのではないかなー?あるいは、読みは比較的容易に訂正または変更可能にしておくとかね。キラキラネーム被害者が自分で簡単に変更できるようになってた方が良いだろう…。
※単なる誤字的なものも多い(例:中川しようこ)ので、漢字含めて修正可能とした方が良いとは思うんだけどね。履歴とっておいて、履歴も含めたシステム設計しとけば問題無かろう。※問題無かろうと思うが、そんな設計してなさそう…。
祖先は違う読みだったかも?なんて場合は、祖先が有名とかではなかっただろうし、今の世代で改めてしまっても問題ないのでは?
基本的に戸籍によみがなが載らないのと戸籍や住民票の漢字の扱いも適当。なので表記の揺れとか読みの振れの範囲であれば住所変更の際などに簡単に変えられる。第一公的な書類によみがなが載らないのでイシモリさんがイシノモリと読み仮名を書いた申請書をどっかに出しても十中八九通る。あと渡辺さんとか高橋さんが字体を別のにして書いた申請書も割と通る。流石に芥川と同名は恐れ多いので龍之介を竜にした申請書は多分通らない。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
確定させなきゃ駄目なの? (スコア:0)
母方の名字が濁点と促音のバリエーションがあるんだが、確定させないと駄目なのだろうか。
法律には確定させるって書いてあるっぽいけども…。
一応現在使用している読みは1個だけど、祖先が違う読みの可能性がある。
例えば石森章太郎を「イシモリ」「イシノモリ」どっちにするか問題のようなもの。
まぁこれは本人がイシノモリと称してたから確実だけども、ヤマサキとヤマザキとか、イトタニとイトダニとか、揺らぎの範囲内で曖昧なケースは多々あるんじゃないだろうか。
漢字のみを正とし、読みは参考として登録しておく、ぐらいにしとくのが無難なのではないかなー?
あるいは、読みは比較的容易に訂正または変更可能にしておくとかね。
キラキラネーム被害者が自分で簡単に変更できるようになってた方が良いだろう…。
※単なる誤字的なものも多い(例:中川しようこ)ので、漢字含めて修正可能とした方が良いとは思うんだけどね。履歴とっておいて、履歴も含めたシステム設計しとけば問題無かろう。
※問題無かろうと思うが、そんな設計してなさそう…。
Re:確定させなきゃ駄目なの? (スコア:0)
祖先は違う読みだったかも?なんて場合は、祖先が有名とかではなかっただろうし、今の世代で改めてしまっても問題ないのでは?
Re: (スコア:0)
基本的に戸籍によみがなが載らないのと戸籍や住民票の漢字の扱いも適当。
なので表記の揺れとか読みの振れの範囲であれば住所変更の際などに簡単に変えられる。
第一公的な書類によみがなが載らないのでイシモリさんがイシノモリと読み仮名を書いた申請書をどっかに出しても十中八九通る。
あと渡辺さんとか高橋さんが字体を別のにして書いた申請書も割と通る。
流石に芥川と同名は恐れ多いので龍之介を竜にした申請書は多分通らない。