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銀行で手数料を取られるので、もう金属として売ってしまった方がよいということでしょうか。
貨幣損傷等取締法① 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。② 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。③ 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
海外犯は対象外の模様。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
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銀行で手数料を取られるので、もう金属として売ってしまった方がよいということでしょうか。
Re: (スコア:0)
貨幣損傷等取締法
① 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
② 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
③ 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
海外犯は対象外の模様。