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消費者基本法https://hourei.net/law/343AC1000000078 [hourei.net]
第5条 事業者は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
こんなのがあるから、わざわざサブスクに限って作らなくても「これ守れよ。協力しろ。消費者庁にクレーム多いんだよ!」って言い放つだけで十分。それでも法律作りたい(改正したい)ならこういうの満たしてないと国が判断したら指示や命令するよ?ってしたらいい。
○○基本法は,法律を作る/改正するときの指針(憲法-○○基本法-個別法 という階層構造).
だから,個別の法律を作る/改正する必要がある.
裁量行政を拡大させろ!総務省役人に飯を奢れってことですね。
民法があれば商法はいらない? 本当かいな?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
消費者基本法 (スコア:1)
消費者基本法
https://hourei.net/law/343AC1000000078 [hourei.net]
第5条 事業者は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
こんなのがあるから、わざわざサブスクに限って作らなくても「これ守れよ。協力しろ。消費者庁にクレーム多いんだよ!」って言い放つだけで十分。
それでも法律作りたい(改正したい)ならこういうの満たしてないと国が判断したら指示や命令するよ?ってしたらいい。
Re:消費者基本法 (スコア:2, 参考になる)
○○基本法は,法律を作る/改正するときの指針(憲法-○○基本法-個別法 という階層構造).
だから,個別の法律を作る/改正する必要がある.
Re: (スコア:0)
裁量行政を拡大させろ!総務省役人に飯を奢れってことですね。
Re: (スコア:0)
民法があれば商法はいらない? 本当かいな?