アカウント名:
パスワード:
放送法第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」という言葉が出てくるんですが、受信設備を設置したかどうかを検知する方法ってあるんでしょうか。本人が申告すればわかるでしょうけど、捜索令状を取ってガサ入れでもしないと無理のような気がするんですが。
録画補償金制度やリサイクル料みたいに、NHKが映る受信装置に、上乗せして売ればいいんじゃないの。見ない人は返却請求せよ、という感じで。
録画補償金制度やリサイクル料みたいに、NHKが映る受信装置に、上乗せして売ればいいんじゃないの。
売るんじゃなく貸与でサブスクがいいよね全世帯に8k TV配ってもらいましょう
# 月額30万円とかいいかねんが
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
素朴な疑問 (スコア:0)
放送法第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」という言葉が出てくるんですが、受信設備を設置したかどうかを検知する方法ってあるんでしょうか。
本人が申告すればわかるでしょうけど、捜索令状を取ってガサ入れでもしないと無理のような気がするんですが。
Re:素朴な疑問 (スコア:0)
録画補償金制度やリサイクル料みたいに、NHKが映る受信装置に、上乗せして売ればいいんじゃないの。
見ない人は返却請求せよ、という感じで。
Re: (スコア:0)
録画補償金制度やリサイクル料みたいに、NHKが映る受信装置に、上乗せして売ればいいんじゃないの。
売るんじゃなく貸与でサブスクがいいよね
全世帯に8k TV配ってもらいましょう
# 月額30万円とかいいかねんが