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条文上は氏名は必ず公表とは書いてない気がするんだ。
消令(R5/10改正)70①法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 氏名又は名称及び登録番号
ちなみに適格請求書(インボイス)の記載事項も同じ書き方消法(R5/10改正)57の4① (柱書省略)一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
どちらも氏名又は名称となっているんで、名称、つまり屋号だけでもいいと思ってた。国税庁は個人は氏名、法人は名称と解したからこの騒ぎだけど。
現行方式(区分記載請求書等保存方式)での記載事項も同じように「書類の作成者の氏名又は名称」(消法30⑨)となってる。実際屋号しか書いてない領収書多いんじゃないか。
「名称」に「屋号」を含まないというのは税務に限らず行政手続き上の基本ルール。暗黙の前提。例えば特定商取引法 [caa.go.jp]では以下の通り。
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません。
国税庁は一部運用において実務上問題ない範囲で屋号でもよい [nta.go.jp]という見解を本件以前より出しているが、あくまで例外措置。
【照会要旨】 仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称を記載すべきこととされていますが、この場合の氏名又は名称の記載は、例えば、「姓」だけ、あるいは「屋号」による方法も認められるのでしょうか。
【照会要旨】
仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称を記載すべきこととされていますが、この場合の氏名又は名称の記載は、例えば、「姓」だけ、あるいは「屋号」による方法も認められるのでしょうか。
【回答要旨】 帳簿の記載事項として法定されているのは、課税仕入れの相手方の「氏名又は名称」ですから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載することが原則です。 ただし、課税仕入れの相手方について正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。 また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のように屋号等による記載でも、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。
【回答要旨】
帳簿の記載事項として法定されているのは、課税仕入れの相手方の「氏名又は名称」ですから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載することが原則です。 ただし、課税仕入れの相手方について正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。 また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のように屋号等による記載でも、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。
今回こうした商習慣に配慮して「氏名又は名称」とは別に「主たる屋号」の項目を用意している以上、屋号だけでよいという解釈はちょっと無理がある。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
はい解散 (スコア:4, 参考になる)
騒いでるのは脱税したいか次の選挙の話題づくりしたいかのどっちか。
Re: (スコア:1)
条文上は氏名は必ず公表とは書いてない気がするんだ。
消令(R5/10改正)70①
法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名又は名称及び登録番号
ちなみに適格請求書(インボイス)の記載事項も同じ書き方
消法(R5/10改正)57の4① (柱書省略)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
どちらも氏名又は名称となっているんで、名称、つまり屋号だけでもいいと思ってた。
国税庁は個人は氏名、法人は名称と解したからこの騒ぎだけど。
現行方式(区分記載請求書等保存方式)での記載事項も同じように「書類の作成者の氏名又は名称」(消法30⑨)となってる。
実際屋号しか書いてない領収書多いんじゃないか。
Re:はい解散 (スコア:1)
「名称」に「屋号」を含まないというのは税務に限らず行政手続き上の基本ルール。暗黙の前提。例えば特定商取引法 [caa.go.jp]では以下の通り。
国税庁は一部運用において実務上問題ない範囲で屋号でもよい [nta.go.jp]という見解を本件以前より出しているが、あくまで例外措置。
今回こうした商習慣に配慮して「氏名又は名称」とは別に「主たる屋号」の項目を用意している以上、屋号だけでよいという解釈はちょっと無理がある。