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どこのメディアも言及していないけど法的根拠はあるのでしょうか?
登記していない海外企業は「一時的な事務所」を日本に置いていると主張している。つまり会社法の登記懈怠(←法律用語)の対象とならない。
なんで、こんなことをするかというと、高い税率の国で納税したくないから。国際課税のルールに「PE(Permanent Establishment)なければ課税なし」というものがあって、日本でも法人税法で規定されている。
だから、会社登記なんかしたら、「うちの日本事務所は『恒久施設』です」と宣言するようなもので、日本の法人税が大幅に安くならない限り絶対に避けたい。
それじゃ税金がとれないので大臣が脅しをかけたわけだが、登記懈怠の過料と法人税の多寡を考えると、「はい、そうですか」と簡単に言うことをきくわけにもいかない。
そもそも現地の人を雇って商売することが第一で、本社や親会社に残る配当や剰余金なんて微々たるものだよ。何も知らない人は安く雇われて利益の9割ぐらい本社にいっちゃうとか妄想してそうだけど、そんなの例外の中の例外。子会社だろうが外国法人だろうがあんまり変わらない。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
法的根拠は? (スコア:1)
どこのメディアも言及していないけど法的根拠はあるのでしょうか?
法的根拠は「ない」 (スコア:0)
登記していない海外企業は「一時的な事務所」を日本に置いていると主張している。つまり会社法の登記懈怠(←法律用語)の対象とならない。
なんで、こんなことをするかというと、高い税率の国で納税したくないから。国際課税のルールに「PE(Permanent Establishment)なければ課税なし」というものがあって、日本でも法人税法で規定されている。
だから、会社登記なんかしたら、「うちの日本事務所は『恒久施設』です」と宣言するようなもので、日本の法人税が大幅に安くならない限り絶対に避けたい。
それじゃ税金がとれないので大臣が脅しをかけたわけだが、登記懈怠の過料と法人税の多寡を考えると、「はい、そうですか」と簡単に言うことをきくわけにもいかない。
Re:法的根拠は「ない」 (スコア:0)
そもそも現地の人を雇って商売することが第一で、本社や親会社に残る配当や剰余金なんて微々たるものだよ。
何も知らない人は安く雇われて利益の9割ぐらい本社にいっちゃうとか妄想してそうだけど、そんなの例外の中の例外。
子会社だろうが外国法人だろうがあんまり変わらない。