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「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」
ならちゃんと確定申告の時に反証すればいいとかそういうことじゃないの?ここで反証できないようなら今までも事業所得に計上していたのは無茶だったってことになるような気がするんだが。
こういうのって建前だから反証しても認められないことが多い。警察の職務質問が任意だけど強制なのと同じ。
反証=裁判ですよ。
反証=証拠≒領収書だろ。
そんな魔法の領収証なんてないよ
意味が分からん。
領収書っていうのは「その品目を購入した」という証明書でしかない。だからその所得がその者の主たる所得かどうかの反証にはならない。
それどころか(今回はあまり関係ないけど)よくある「これは経費だ」という証明にもならない。あくまでも金を使ったという証明書でしかないから、領収書があろうが経費と認められないこともよくある。
反証とは、その所得を雑所得ではなく事業所得としなければならない、世間一般に通用する合理的な説明だよ。
> 雑所得と取り扱って差し支えない
雑所得で差し支えないけど所得計上でも問題なし、と読めてしまうんだけど、これも建前なのかな。
雑所得としなかったら、差し支えるってことだよ。
普通に日本語を読むと「〇〇として差し支えない」は「〇〇としてもいいし××や△△でもいいですよ」という意味であり、「〇〇としなさい」という意味ではないと思う。このケースであれば雑所得としてもいいし事業所得としてもいい。納税者が「こっちにする!」と決めて構わないはずだよね。そして反証するのは国側。国が「このケースはだめ!お前は雑所得としなさい」と反対してきたらそうなってしまう。
改正案が「特に反証のない限り雑所得とする」という書き方だったら原則雑所得となるし、反証するのは納税者側になるけどさ。つまり問題視してる人は「雑所得と取り扱って差し支えない」を「雑所得とする」と読み替えて過剰反応してるだけじゃないの?
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
よくわからん (スコア:0)
「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」
ならちゃんと確定申告の時に反証すればいいとかそういうことじゃないの?
ここで反証できないようなら今までも事業所得に計上していたのは無茶だったってことになるような気がするんだが。
Re: (スコア:0)
こういうのって建前だから反証しても認められないことが多い。
警察の職務質問が任意だけど強制なのと同じ。
Re: (スコア:0)
反証=裁判ですよ。
Re: (スコア:0)
反証=証拠≒領収書だろ。
Re: (スコア:0)
そんな魔法の領収証なんてないよ
Re: (スコア:0)
意味が分からん。
Re: (スコア:0)
領収書っていうのは「その品目を購入した」という証明書でしかない。
だからその所得がその者の主たる所得かどうかの反証にはならない。
それどころか(今回はあまり関係ないけど)よくある「これは経費だ」という証明にもならない。
あくまでも金を使ったという証明書でしかないから、領収書があろうが経費と認められないこともよくある。
Re: (スコア:0)
反証とは、その所得を雑所得ではなく事業所得としなければならない、世間一般に通用する合理的な説明だよ。
Re: (スコア:0)
> 雑所得と取り扱って差し支えない
雑所得で差し支えないけど所得計上でも問題なし、と読めてしまうんだけど、これも建前なのかな。
Re: (スコア:0)
雑所得としなかったら、差し支えるってことだよ。
日本語が分からない (スコア:0)
普通に日本語を読むと「〇〇として差し支えない」は「〇〇としてもいいし××や△△でもいいですよ」という意味であり、「〇〇としなさい」という意味ではないと思う。
このケースであれば雑所得としてもいいし事業所得としてもいい。納税者が「こっちにする!」と決めて構わないはずだよね。
そして反証するのは国側。国が「このケースはだめ!お前は雑所得としなさい」と反対してきたらそうなってしまう。
改正案が「特に反証のない限り雑所得とする」という書き方だったら原則雑所得となるし、反証するのは納税者側になるけどさ。
つまり問題視してる人は「雑所得と取り扱って差し支えない」を「雑所得とする」と読み替えて過剰反応してるだけじゃないの?