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「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」
ならちゃんと確定申告の時に反証すればいいとかそういうことじゃないの?ここで反証できないようなら今までも事業所得に計上していたのは無茶だったってことになるような気がするんだが。
こういうのって建前だから反証しても認められないことが多い。警察の職務質問が任意だけど強制なのと同じ。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
よくわからん (スコア:0)
「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」
ならちゃんと確定申告の時に反証すればいいとかそういうことじゃないの?
ここで反証できないようなら今までも事業所得に計上していたのは無茶だったってことになるような気がするんだが。
Re:よくわからん (スコア:0)
こういうのって建前だから反証しても認められないことが多い。
警察の職務質問が任意だけど強制なのと同じ。