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この問題の根幹は損益通算の悪用ともいえる利用が増えすぎたことでしょうね。確かに副業と言える規模で売上が立つ(例えば転売)のは容易ですが、単体では持続不可能なレベルで本業または別の副業の利益を食っているケースが個々数年は特に急増しています。
まぁもとを辿れば十数年前からこれを指南しまくる税理士が増え、問題視されていました。
ちなみにいつまでも利益が出ない、かつ本業では十分な利益が出ているケースでは実際事業所得が否認された判例がいくつかあります。 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/so [nta.go.jp]
サラリーマン副業赤字での損益通算を防ぎたいのであれば、給与所得の損益通算を禁止すればいいと思います。
事業所得ではなく雑所得にすることで損益通算を防ぐというのは、青色申告特別控除65万円も適用されなくなるなど副作用が大きい。
副業で青色申告特別控除が取れないとなれば副業勢は開業届も出さなくなるし、帳簿も作らないし、副業の利益20万円以下なら確定申告しなくなる。帳簿も作り方が分からないままずるずると、利益が30万や40万になっても無申告を続けてしまう人も出てくるでしょうね。開業届・帳簿・確定申告がない状況では税務署としても収入の把握や税務調査が困難。
そんなことより青色申告特別控除を与えて、少ししか利益が出ていない副業勢にもきちんと帳簿作成・確定申告をしてもらうほうが収入把握という点で税務署のメリットが大きいと思う。
損益通算を防ぎたいという理由もよくわかるので、代わりに「業務に係る雑所得」でも青色申告できるようにするなどの代案も同時に用意してほしいです。
> サラリーマン副業赤字での損益通算を防ぎたいのであれば、給与所得の損益通算を禁止すればいいと思います。
ちょっと損益通算を誤解していると思う。損益通算とは、特定の所得について、その損失を総所得等から控除する事が出来る制度。特定の所得とは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つ。
給与所得が赤字になった場合でも、その赤字分は総所得等から控除を行う事は出来ないから「給与所得の損益通算」という言い方は変なのね。
で、先の4所得の損益通算なんだけど、これは法に書かれている(所得税法六十九条)事なので、そう簡単には変えられない。今回出て来るだろう通達で変えられるものではなくて、法改正が必要なのね。
> 給与所得が赤字になった場合でも、その赤字分は総所得等から控除を行う事は出来ないから「給与所得の損益通算」という言い方は変なのね。
給与所得の損益通算をできないようにするって言い方おかしいですか?雑所得は損益通算できないですよね?それと同じように給与所得を損益通算できないようにすれば済む話だと思います。
厳しい解雇規制のある日本では給与所得はリスクの低い安定収入です。これに損益通算を認めるのであれば「業務に係る雑所得」にも損益通算くらい認めるべきだとも思いますし。
「雑所得に認定すれば損益通算を防げる」ではなく「給与所得は損益通算できない」としたほうがシンプル。法改正が必要ならそうすればいい。
> 給与所得の損益通算をできないようにするって言い方おかしいですか?
おかしい。既に書いた様に、総所得等と事業所得等の4所得で損益通算が出来る。給与所得は総所得等の構成要素に過ぎないし、総所得等と損益通算は出来ない。
> 雑所得は損益通算できないですよね?
そう、雑所得は損益通算が出来ない。同様に給与所得も損益通算は出来ない。
> それと同じように給与所得を損益通算できないようにすれば済む話だと思います。
だから、給与所得は損益通算が出来ない。元々出来ないんだよ。
損益通算とは何かを、国税がどう定義しているのかを、ちゃんと調べて来なよ。君が損益通算をどう解釈するかは、どーでも良い。そんな変な解釈は、どうせ世間では通用しないんだから。
「無知は力なり」では無いよ。「無知は愚かなり」だわ。
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損益通算悪用の蔓延 (スコア:5, 参考になる)
この問題の根幹は損益通算の悪用ともいえる利用が増えすぎたことでしょうね。
確かに副業と言える規模で売上が立つ(例えば転売)のは容易ですが、単体では持続不可能なレベルで本業または別の副業の利益を食っているケースが個々数年は特に急増しています。
まぁもとを辿れば十数年前からこれを指南しまくる税理士が増え、問題視されていました。
ちなみにいつまでも利益が出ない、かつ本業では十分な利益が出ているケースでは実際事業所得が否認された判例がいくつかあります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/so [nta.go.jp]
Re: (スコア:0)
サラリーマン副業赤字での損益通算を防ぎたいのであれば、給与所得の損益通算を禁止すればいいと思います。
事業所得ではなく雑所得にすることで損益通算を防ぐというのは、青色申告特別控除65万円も適用されなくなるなど副作用が大きい。
副業で青色申告特別控除が取れないとなれば副業勢は開業届も出さなくなるし、帳簿も作らないし、副業の利益20万円以下なら確定申告しなくなる。帳簿も作り方が分からないままずるずると、利益が30万や40万になっても無申告を続けてしまう人も出てくるでしょうね。開業届・帳簿・確定申告がない状況では税務署としても収入の把握や税務調査が困難。
そんなことより青色申告特別控除を与えて、少ししか利益が出ていない副業勢にもきちんと帳簿作成・確定申告をしてもらうほうが収入把握という点で税務署のメリットが大きいと思う。
損益通算を防ぎたいという理由もよくわかるので、代わりに「業務に係る雑所得」でも青色申告できるようにするなどの代案も同時に用意してほしいです。
Re: (スコア:0)
> サラリーマン副業赤字での損益通算を防ぎたいのであれば、給与所得の損益通算を禁止すればいいと思います。
ちょっと損益通算を誤解していると思う。損益通算とは、特定の所得について、その損失を総所得等から控除する事が出来る制度。特定の所得とは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つ。
給与所得が赤字になった場合でも、その赤字分は総所得等から控除を行う事は出来ないから「給与所得の損益通算」という言い方は変なのね。
で、先の4所得の損益通算なんだけど、これは法に書かれている(所得税法六十九条)事なので、そう簡単には変えられない。今回出て来るだろう通達で変えられるものではなくて、法改正が必要なのね。
Re:損益通算悪用の蔓延 (スコア:0)
> 給与所得が赤字になった場合でも、その赤字分は総所得等から控除を行う事は出来ないから「給与所得の損益通算」という言い方は変なのね。
給与所得の損益通算をできないようにするって言い方おかしいですか?
雑所得は損益通算できないですよね?
それと同じように給与所得を損益通算できないようにすれば済む話だと思います。
厳しい解雇規制のある日本では給与所得はリスクの低い安定収入です。
これに損益通算を認めるのであれば「業務に係る雑所得」にも損益通算くらい認めるべきだとも思いますし。
「雑所得に認定すれば損益通算を防げる」ではなく「給与所得は損益通算できない」としたほうがシンプル。法改正が必要ならそうすればいい。
Re: (スコア:0)
> 給与所得の損益通算をできないようにするって言い方おかしいですか?
おかしい。既に書いた様に、総所得等と事業所得等の4所得で損益通算が出来る。給与所得は総所得等の構成要素に過ぎないし、総所得等と損益通算は出来ない。
> 雑所得は損益通算できないですよね?
そう、雑所得は損益通算が出来ない。同様に給与所得も損益通算は出来ない。
> それと同じように給与所得を損益通算できないようにすれば済む話だと思います。
だから、給与所得は損益通算が出来ない。元々出来ないんだよ。
損益通算とは何かを、国税がどう定義しているのかを、ちゃんと調べて来なよ。
君が損益通算をどう解釈するかは、どーでも良い。そんな変な解釈は、どうせ世間では通用しないんだから。
「無知は力なり」では無いよ。「無知は愚かなり」だわ。