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国税庁、「所得税基本通達の制定について」パブリックコメント募集中」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    事業の経費として認めると、その「事業」に紐づければ、税率の分だけ物を割引きで買えてしまうということだ。

    例えば申し訳程度の「事業」を行い、10万円くらいの収入を得る。
    「その事業に使う」と言って100万円のパソコンか何かを買い、それを経費として申告する。
    その事業だけで計算すれば、90万円の損失なので、納税額はゼロになる。あなたは90万円損したことになる。

    ところが本業で500万円の給料をもらっている場合、その所得と、なんちゃって「事業」の所得を通算することで、
    収入500万円+10万円=510万円、経費100万円、年間所得410万にすることができる。
    つまり、課税所得が90

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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